【葬祭費】国保加入者が亡くなられた時の給付金の手続きを徹底解説!
- 相続手続き
「葬儀社に、自治体から葬祭費の給付が受けられると聞いたけれど手続きはどのようにするのかしら…。」
「葬祭費はいくらもらえるのかな。」
お父さまの葬儀をつつがなく終えられて、葬儀社の方から「葬祭費」についてお話を聞いた方もいらっしゃるでしょう。
葬祭費は、葬儀を行った方が申請することにより、自治体から支給される給付金です。
本記事では、「葬祭費」について申請手続きの流れと申請に必要なものを詳しくご説明いたします。
目次
1.葬祭費とは
葬祭費とは、国民健康保険、後期高齢者医療保険制度に加入されている方が亡くなられたときに、葬儀を行った方(喪主)に対して支給される給付金です。
葬祭費の金額は自治体により異なりますが、東京23区で一律7万円、そのほかの市町村で3万円~5万円となります。
葬祭費の給付を受けるには、市町村役場の窓口へ申請手続きが必要です。
図1:葬祭費は市町村から葬儀を行った方へ給付される
2.葬祭費の申請手続き方法
葬儀を行った方が、亡くなられた方がお住まいだった市町村役場の窓口へ直接、あるいは郵送により手続きを行います。申請が受理されると、およそ1ヶ月から1ヶ月半程度で指定した口座に振り込まれます。
葬祭費の申請手順と申請に必要なものを確認しましょう。
2-1.申請手続きの流れ
葬祭費は、葬儀を行った方に対して支給されますので、窓口に来られた方が申請者(葬儀を行った方)でない代理の方の場合、あるいは葬祭費の振込口座の名義人が申請者でない場合は、申請者からの委任状が必要になります。
<葬祭費申請手順>
①葬儀を行う
②必要書類を揃える
➂市町村役場へ申請する
④指定口座へ葬祭費が振り込まれる
図2:葬祭費を受給するまでの手順
2-2.申請に必要なもの
申請に必要なものは下記の通りです。必要書類は自治体により異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
<葬祭費の申請に必要なもの>
1.亡くなられた方の保険証
2.葬儀の領収書または会葬礼状など
(葬儀を行った方のお名前が記載されたもの)
3.葬儀を行った方の印鑑 (朱肉を使用するもの)
4.葬儀を行った方名義の金融機関の口座がわかるもの
5.窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
2-3.葬祭費の申請期限は2年
葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。亡くなられた方の保険証を返却するタイミングで、忘れずに葬祭費の申請をするとよいでしょう。
3.葬祭費が支給されない3つのケース
葬祭費が支給されないケースがありますので確認しましょう。
①ご勤務先の健康保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、退職してから3ヶ月以内に亡くなられた場合
(以前に加入していた健康保険組合等から埋葬料が支給されます。)
②葬儀を行わず、火葬のみの場合、支給されないことがあります。
(市町村役場により対応が異なりますので確認が必要です)
③亡くなられた原因が交通事故等、第三者の行為によるもので、第三者が損害賠償として葬祭費を負担する場合
4.葬祭費に相続税はかからない
葬祭費は葬儀を行った方に対して支給されるものです。亡くなられた方の相続財産ではないため、相続税の対象となりません。相続放棄をしても受け取ることができます。
5.まとめ
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方が亡くなられた場合に葬儀を執り行った方が申請することで、給付されるお金です。
申請期限は2年となっていますが、市区町村役場から案内が送られてことはありませんので、ご自身で忘れずに申請する必要があります。亡くなられた方の健康保険証の返却時にあわせて申請することをおススメします。