戸籍の広域交付で相続手続きの負担軽減「どこでも、まとめて」受け取れる!

  • 相続手続き

戸籍謄本は、相続手続きを進めるにあたり、必ず必要な書類です。
亡くなられた方の相続人を確定するため、出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
また、相続人確定後にも遺言書の検認や相続放棄、相続税の申告納税、銀行や株の手続き、不動産の相続登記などの場面でも戸籍謄本は必要になります。

令和6年「戸籍の広域交付」の制度により、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本が一括で請求できるようになりました。
これまで戸籍謄本の取得には戸籍謄本をさかのぼり、複数の市区町村役場へ請求をするため、時間と手間がかかっていました。

しかしその必要もなくなり時間や費用、労力も軽減できるようになりました。

今回はこの「戸籍の広域交付」の制度について、広域交付で戸籍謄本を請求できる人、対象の戸籍、請求方法や費用、必要書類などを分かりやすくご紹介します。

1.戸籍謄本が「どこでも」「まとめて」受け取れる

令和6年3月1日「戸籍の広域交付」の制度により、本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本を請求、受取ができるようになりました。最寄りの市区町村窓口であればどこでも、本籍地外の戸籍もまとめて受け取ることができて大変便利です。

相続手続きでは、相続人を確定するためだけではなく、相続手続きにおいても必要な書類として、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。これまでは、各市町村で相互に連携されていなかったため、本籍地がある市区町村でのみでしか請求ができませんでした。

亡くなれた方の戸籍謄本は最後の本籍地で戸籍謄本を取得し、移動内容を確認したら一つ一つ確認し遡り、各本籍地のある市区町村へそれぞれ請求をする必要があったため、手間と時間がかかっていました。

戸籍の広域交付の制度ができたことにより、これらの負担を軽減することができるようになりました。

図1:これまでの戸籍謄本取得方法
これまでの戸籍謄本請求

図2:新しい戸籍の広域制度
戸籍の広域交付

2.「戸籍の広域交付」知っておくべき3つの注意点

戸籍の広域交付の制度を利用するにあたり、知っておくべき3つの注意点をご紹介します。

2-1.①広域交付を請求できる人は決まっている

戸籍の広域交付制度では、請求者本人が市区町村役場へ直接受け取りに行く必要があるため、請求できる人は決まっています

通常、委任状があれば第三者に委任して請求することが可能ですが、広域交付の制度では委任することができません。また、弁護士や司法書士などが職務として依頼者の戸籍謄本を請求する場合でも、広域交付の制度では請求することができません。そのため、代理人による請求はこれまで通り各本籍地の市町村役場にて請求する必要があります。

請求できる人 請求できない人
・本人
・配偶者
・父母、祖父母(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)

・兄弟姉妹
・甥姪
・第三者
・職務上の請求者(弁護士、司法書士など)

2-2.②広域交付の対象となる戸籍とは

広域交付の制度で請求できる戸籍は次の3種類です。

 【広域交付制度で請求できる戸籍】
・戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書):450円/1通
・除籍謄本(除籍の全部事項証明書):750円/1通
・改正原戸籍謄本:750円/1通

しかしながら、広域交付の制度ではすべての戸籍が広域交付の対象となるわけではありません
コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本や除籍はこの制度の対象外です。戸籍謄本の多くはコンピュータ化されデータとして管理されていますが、請求できないケースもあります。

2-3.➂郵送では請求できない

戸籍の広域交付制度を利用して戸籍謄本の請求は、必ず請求者本人が窓口で申請する必要があります。そのため、郵送やオンラインによる申請もできないので注意しましょう。

3.戸籍の広域交付制度による請求手続きと必要書類

戸籍の広域交付制度を利用して戸籍を請求する手続きと必要書類についてご紹介します。

3-1.広域交付の申請から交付までの3ステップ

図3:広域交付申請から交付までの3ステップ
戸籍謄本取得3ステップ

・ステップ1:オンラインや電話による来庁予約
市区町村役場の窓口で申請するために、オンラインや電話にて事前に来庁予約をします。詳しい方法は申請する各市町村役場へご確認ください。

・ステップ2:市区町村役場の窓口で申請書を提出
広域交付戸籍申請書に必要事項を記入し、予約した日時に市町村役場の窓口で受付を行います。広域交付戸籍申請書は申請先の市区町村役場のホームページ、もしくは窓口で入手することができます。

・ステップ3:請求した戸籍謄本を受け取る
申請をした戸籍を受け取ります。受け取りまでにかかる時間は、申請の内容によって異なりますが複雑でなければ即日から数日程度で交付されます。
亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を申請する場合には、他の自治体との連携状況によっては数週間ほど時間がかかる場合もあります。
急ぐ場合には従来どおり、本籍のある自治体に申請してください。

 3-2.戸籍の広域交付請求の必要書類

戸籍の広域交付請求に必要な書類は、広域交付書籍申請書の他に窓口に来て請求する方の本人確認書類です。有効期限内のもので、顔写真がついているものに限られます。

<下記のいずれかを本人確認書類として使用する>
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・写真付き住民基本台帳カード
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・運転経歴証明書

4.まとめ

 戸籍の広域交付の制度により、これまで時間と手間がかかっていた戸籍謄本の申請、受取が、本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村窓口でできるようになりました。最寄りの市区町村窓口であればどこでも、本籍地外の戸籍もまとめて受け取ることができて大変便利になりました。

 この制度では、請求者本人が市区町村役場へ直接受け取りに行く必要があるため、請求できる人は本人、配偶者、父母、祖父母(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)と決まっています。また、郵送やオンラインによる申請もできませんので、ご自身の状況によっては従来どおり、本籍のある自治体に申請してください。

 どの戸籍謄本を申請してすればよいのかわからない、ご自身での受け取りが難しい場合は、司法書士や行政書士などの専門家へ依頼することができます。途中まで集めた場合もその後を依頼することもできますので、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

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