相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法と注意点
- 相続手続き
「出生から死亡までのすべての戸籍謄本をご用意ください」
相続手続きを進める際、銀行や法務局でこのように言われることが多くあります。
「出生から死亡までの戸籍謄本って、どういうことだろう?どのように取得すればいいのだろうか。昔、結婚の時に用意した戸籍謄本の取り方とは、違うのだろうか?」
相続手続きを始めるにあたり、「出生から死亡までの戸籍謄本」についてどのようなことか、どのように用意したらいいのかと戸惑われているかと思います。
出生から死亡までの戸籍謄本の取得は、相続手続きの第一歩です。相続手続きで取得する戸籍謄本は、通常の戸籍謄本とは取得の方法が異なります。
本記事では、相続手続きで必要な出生から死亡までの戸籍謄本についての概要、見方や取り方についてご説明します。亡くなられた方の戸籍謄本の取り方について本記事を是非参考にしてください。
目次
1.相続手続きには出生から死亡までの戸籍謄本が必要
相続手続きでは、相続人全員の戸籍謄本の他に亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本の提出を求められます。これは、亡くなられた方の戸籍謄本からその方の相続人を確定するためです。
生まれてから亡くなるまでの間、いつ婚姻、離婚、養子縁組などがあったかは、出生から死亡までのすべての連続した戸籍謄本を集めて調査しないと証明できません。そのため、法定相続人の調査、確定をするために、亡くなられた方の死亡時の戸籍謄本だけでなく、出生まで遡り改製原戸籍謄本、除籍謄本を取り寄せる必要があります。
また、亡くなられた方の相続人の確定をして相続手続きにおいても戸籍謄本が必要です。
【戸籍謄本が必要な相続手続き】
①遺言書の調査・検認
②相続放棄・限定承認
③相続税の申告・納税
④銀行や株の手続き(払い戻し・名義変更等)
⑤不動産の相続登記
【戸籍謄本の種類】
①戸籍謄本:戸籍内すべての人の内容を記録した書面
②除籍謄本:結婚や死亡により戸籍内の全員が抜けた状態の戸籍謄本
③改製原戸籍謄本:戸籍制度の法改正により戸籍の様式が変更された際の改製前の戸籍謄本
2.出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法
亡くなれた方の出生から死亡までの戸籍謄本の取得方法をご紹介します。
2-1.始めに亡くなられた時の戸籍謄本を取得する
出生から死亡までの戸籍謄本ですが、まず始めに亡くなられた時の戸籍謄本をその時点での本籍地の市区町村にて取得します。
その際には必ず「出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要である」という事を交付請求書に記載しましょう。
亡くなられた時の本籍地が不明な場合には、本籍地の記載のある住民票(除票)を取得することで確認できます。
2-2.亡くなられた方の戸籍謄本を請求できる人
亡くなられた方の戸籍謄本を請求できる方は、亡くなられた方の配偶者、父母などの直系尊属及び子や孫などの直系卑属です。
配偶者や直系尊属、直系卑属が請求する場合には、続柄が確認できる戸籍謄本などの書類が必要です。
それ以外の方が請求する場合には、請求理由を明らかにし、委任状がある場合には請求することができます。
2-3.戸籍謄本を役所へ請求する場合の必要書類
戸籍謄本を請求する際に必要な書類をご紹介します。
窓口で直接請求する場合と、郵送で請求する場合で異なりますので確認しましょう。
郵送で請求する場合、請求してから到着まで日数がかかりますので、急ぐ場合には速達郵便を利用する方法もあります。
図1:戸籍謄本請求する際の必要書類
【窓口で直接請求する場合の主な必要書類】
1.戸籍証明等請求書(窓口備え付け、役所のホームページよりダウンロード
2.窓口へ来た方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)
3.委任状(代理人の方のみ)
4.手数料(戸籍謄本:1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円)
【郵送請求する場合の主な必要書類】
1.戸籍証明等請求書(役所のホームページよりダウンロード)
2.請求者(または代理人)本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、健康保険証など)
3.手数料分の定額小為替(戸籍謄本:1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円)
4.返信用封筒と切手
5.委任状(代理人の方のみ・ホームページよりダウンロード)
3.出生から死亡までの戸籍謄本の遡り方
亡くなられた方の最後の本籍地で戸籍謄本を取得し、異動内容を確認します。前の本籍地を確認したら、その本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得します。このように、異動内容を確認し、ひとつずつ遡って取得します。
戸籍は出生、婚姻、死亡等の届出により新しい戸籍が作られたり、法改正により改製されます。そのため、出生から死亡までの戸籍謄本は1通で証明できることは少なく、複数取得する場合が多いです。
本籍地のある市区町村でのみ申請できるため、本籍地が変わっている場合にはそれぞれの市区町村での請求が必要です。
図2:戸籍謄本の遡り方
4.戸籍謄本の取得は専門家に依頼することもできる
戸籍謄本は、作成された時期によって記載事項が異なり、古い戸籍は手書きの為に読めない場合もあります。また、戦争や震災などで戸籍がなくなっていることもあります。そのような場合には更にその前の戸籍を取得します。
出生から亡くなられるまでの戸籍謄本を取得することは時間と手間がかかります。請求した窓口へ問い合わせても難しい場合も出てくるでしょう。戸籍謄本を集める時間がない場合や読み解くことが難しい場合は、司法書士や行政書士などの専門家へ依頼することができます。途中まで集めた場合もその後を依頼することもできますので、検討してみましょう。
5.まとめ
相続手続きには出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。これは亡くなられた方の相続人を確定して相続手続きを行うために必要になります。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本は、初めに亡くなられた時の戸籍謄本を住所地では無く本籍地から取得することから始まります。戸籍謄本を請求できる人は亡くなられた方の配偶者、父母等の直系尊属、子や孫などの直系卑属です。
必要書類を揃えて、市区町村の窓口か郵送で請求します。本籍地が変わっている場合にはそれぞれの市区町村へ遡って請求して出生まで取得します。
戸籍謄本を取得することは時間と手間がかかります。ご自身で請求することが難しい場合には、司法書士や行政書士などの専門家へ依頼することを検討してみましょう。