おひとりさまにこそ必要な終活!備えて安心4つの事

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『今は健康で、何不自由なく、楽しく過ごせているけれど、このままずっとこの生活が続けられるとは限らない』

おひとりさまであるがゆえの心配事が、きっとあるのではないでしょうか。

体調を崩すと急に先のことが不安になる、寝たきりや認知症で介護が必要になってしまったらどうしよう、万が一亡くなってしまったら、だれがお墓にいれてくれるのかしら・・・など。

子供はいるが迷惑をかけたくないと思っていたり、友人や親戚に頼ることには気が引けている方は、多くいらっしゃるのではないでしょうか。

ご自分の人生を守るのは、ご自身の決断と早めの備えです。お元気なうちに、しっかり考えておくことが、「おひとりさまの終活」には特に大事なことだといえます。いらぬ心配は早めに解消して、自分らしい人生を貫いていただければと思います。

1.おひとりさまの終活が必要な理由

おひとりさまの終活は、亡くなられた後の事だけではありません。

 終活とは、ご自身の希望通りの「最期を迎えるための準備」のことです。

将来、ご病気や加齢により認知機能が衰えるなどでご自身の病気やケガ時に、医療に関する意思表示が必要になります。

更に、遺言書の作成や、所有する財産・身の回りに関する生前整理をしておく、お墓の準備、ご葬儀のことまでを「どうしたいのか」細かく決めておくことで、おひとりさまの不安を解決することができます。

2.おひとりさまの終活でやっておくべき4つのこと

おひとりさまの場合、このまま一人暮らしを続け、年老いた独居生活に直面するであろう不安や、亡くなられた後、どなたに最期の身辺整理を委ねることができるのか、今は想像もできない漠然としたお悩みがたくさんあると思います。

こうした悩みや不安を早めに解決させるためには、おひとりさまの終活で「やっておくべき4つのこと」があります。

①エンディングノート・遺言書の作成(3章)
②認知症・病気・ケガなど、健康不安への見守り、財産管理など(4章)
③生前整理(5章)
④亡くなられた後の手続き(ご葬儀・お墓の手配/公的手続きなど)(6章)

図1:おひとりさまの終活でとても大事な4つのこと

3.やっておくべきこと①エンディングノート・遺言書の作成

終活を始めよう!と思ってはみたものの、何から始めたらよいのかよくわからない方は、まずエンディングノートを作ってみましょう。
エンディングノートにご自身のことをまとめていくうちに、気持ちが整理されてこれからやるべきことが明確になります。財産の引き継ぎ方に、ご自身の思いをしっかりと実現させたいというお考えのある方は、遺言書の作成をお勧めいたします。

3-1.気軽さで選ぶなら「エンディングノート」

エンディングノートとは、ご自身が病気になったときの医療や介護、ご葬儀に関する希望をはじめ、ご家族や周りの方への思いを綴ったノートです。これまでの人生を振り返り、最期をどのように迎えたいと思っているのか、考えをまとめることによって、余生をより充実した日々に変えていくことができるかもしれません。

エンディングノートの書き方や内容は自由です。財産の分け方について記載することはできますが、遺言書のように法的な効力はありません

図2:終活ではまずエンディングノートを作成する

※エンディングノートについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3-2.法的な効力がある「遺言書」

遺言書は亡くなられた後の財産の分配方法に関する遺言者の意思を記したものです。法的な効力がありますので、分割協議で揉めて、相続トラブルになることを避ける効果が期待できます。

遺言書は法律で決められた書き方ががあり、正しく作成しなければ無効となります。
遺言書の種類は3種類(公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言)ありますが、公証人の立会いのもとで作成する公正証書遺言が間違いもなく、紛失する恐れもないので一番お勧めといえます。所有財産の詳細をまとめた「財産目録」をあわせて作成しましょう。(5-1)

図3:財産の引き継ぎ方などを指定するとき公正証書遺言を作成する

※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

※財産目録について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4.やっておくべきこと②認知症・病気・ケガの対策

おひとりさまの終活では、活用できる制度を広く理解し、備えておくことが大事です。
現在は元気で大きな不安も無い方でも、この先の認知症や孤独死への対策として、見守りサービスの利用や、代理人を検討して指定しましょう。

また、医療に関する「意思表示書」を作成します。「意思表示書」には、ご自身の望む延命治療や最期を過ごしたい場所などを記載しておきます。

ご自身の健康状態に合わせて「選べる見守りの制度」をご紹介いたします。

図4:見守りの制度は段階的に契約するのがお勧め

4-1.ひとりではないという安心感には「見守り契約」

見守り契約とは、任意後見制度を始めるまでの間に、定期的に電話や訪問などにより、契約者の方の健康や生活の状態を見守っていくものです。任意後見をスタートさせる時期を相談することもできます。

任意後見はまだ必要ないけれど、心配なので備えておきたいという方は、任意後見契約と同時に契約するとよいでしょう。

4-2.突然の病気やケガでも困らない「任意代理契約」

任意代理契約もご自身の財産管理や生活面で必要な手続きをおこなう点は任意後見契約と同じです。

任意後見契約は、ご自身の判断能力が不十分になって、初めて利用できますが、任意代理契約は判断能力があるうちから代理人に金融機関との取引や年金の受け取り、医療費の支払いなどを任せることができます。

4-3.万が一の認知症への備えは「任意後見制度」

任意後見制度とは、将来ご自身の判断能力が不十分になった時のために、財産管理や病院への入院手続き、施設入居契約などを代理する人をあらかじめ選んでおく制度です。判断能力のあるお元気なうちに契約を結びます。

親族やご友人、専門家など、成人の方であれば原則として誰でも後見人になることができ、依頼する内容も自由に決めることができます。

5.やっておくべきこと➂生前整理

生前整理とは、亡くなられた後のことを考えて身辺整理することをいいます。身の回りの品だけでなく、預貯金や証券といった財産、デジタルデータなどの情報の整理も含みます。整理整頓とは異なり、今後の人生で本当に必要なものを選択していく作業となります。

思い立ったときに始めることがお勧めです!

5-1.身の回りの物・財産の整理

身の回りの不用品を処分することから始めましょう。物を減らすことで、物に躓いて転倒するリスクなどケガの対策にもなります。
物の整理だけではなく、財産の整理もおこないます。預貯金、有価証券、不動産などの財産と債務をすべて記載した財産目録を作成するとよいでしょう。

図5:財産目録を作成する

5-2.デジタル終活も忘れずに

デジタル終活とはスマートフォンやパソコンに保存したデータや写真・メールについて、亡くなられた後の取り扱いを考える活動です。

ネット銀行やネット証券、スマホ決済、あるいはゲーム・動画配信など、定額制のオンラインサービスを利用している方は、SNSのアプリなどに関するログイン情報を残しておきます。
パスワードは生命保険のファイルに挟んで保管しておくとよいでしょう。

すでに使っていない不要なアプリなどは削除・解約しておくことをお勧め致します。

6.やっておくべきこと④「死後事務委任契約」

死後事務委任契約とは、ご自身亡き後のご葬儀やお墓の手配、死亡届の提出などの公的手続きや、住居の片付けなどを判断能力のしっかりしているときに委任しておく契約です。

亡くなられた後の様々な手続きを専門家などに任せることは、とても安心で、周りの方に迷惑をかけずにすみますね。

ただし、遺産相続における財産の引継ぎについては死後事務委任契約の内容には含まれていません。ご自身の財産をどのように誰に引き継ぐのかは遺言書を作成する必要があります。

6-1.身の回りの物・財産の整理

おひとりさまの場合、ご葬儀やお墓については生前に契約しておきましょう。ご自身の希望にそったご葬儀をおこなうことができます。必要であれば生前契約しておきます。

6-2.契約は「任意後見との組み合わせ」がお勧め

3章でお伝えした見守り契約、任意代理契約、任意後見契約、そして死後事務委任契約を組み合わせて利用することにより、お元気なうちから認知症になった後、亡くなられてからの全期間に備えることができます。

死後事務委任契約も任意後見契約と同時に、同じ方と契約することができますので、まとめて検討されるとよいでしょう。

7.まとめ

おひとりさまの終活でやっておくべき4つのこと、ご理解いただけましたか。

エンディングノートを作成することで、これまでの人生を振り返り、現状を把握して今後やっておきたい事などを整理しておきましょう。財産の引継ぎ方については、遺言書を作成しておきます。

病気やケガ、認知症の対策には、見守り契約、任意代理契約、任意後見契約など、ひとり暮らしをサポートする契約を活用することが有効です。

また、生前整理では不用品や財産の整理だけでなく、デジタル終活ともいわれるように、スマートフォンやパソコンのデータ整理も忘れずに行いましょう。

亡くなられた後にも多くの手続きがあります。死後事務委任契約により、ご葬儀の手配から亡くなられた後の公的手続きまでを任せることができます。残念ながら一つの契約で、判断能力がある現在から亡くなられた後まですべてをカバーできるものはありません。任意後見などの生前の契約と組み合わせて契約するとよいでしょう。

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