【離婚後の相続】お子さんの相続権と相続分・遺留分について徹底解説

  • 相続手続き

「離婚した元夫が亡くなった時に子どもたちは財産をもらえるのだろうか」

離婚した元配偶者が亡くなられたという連絡を受けて、遺産をもらえるかどうか気掛かりでしょう。

ご自身は離婚することにより相続する権利を失いますが、元配偶者との間にお子さんがいらっしゃった場合は、遺産を相続する権利があります

本記事では、離婚後の相続権と相続分について詳しくご説明いたします。また、元配偶者が「再婚相手とその子供に全財産を相続させる」という内容の遺言書をのこしていた場合の対処法についても記載していますので参考にしてください。

1:離婚後に相続が発生したイメージ離婚後に相続が発生したイメージ

1.離婚した元配偶者には相続権がない

結婚をすると戸籍上の婚姻関係になり、配偶者は常に相続権があります。一方、離婚すると婚姻関係が解消されますので、相続する権利がなくなります。

元々他人だった二人が結婚して家族になるわけですから、離婚したら他人に戻って離婚後は相続の対象にならないことは、何となく想像がつきますよね。

2.離婚してもお子さんは元配偶者の財産を相続できる

お子さんは、両親が離婚しても親子関係は解消されません。お子さんとして、財産を相続する権利があります。法律で定められている相続の割合の目安である法定相続分については、元配偶者が再婚したか等の状況により異なります。

離婚した元配偶者が再婚していない場合、お子さんが全財産を相続します。

図2:法定相続分の割合
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※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

2-1.元配偶者が再婚して再婚相手がいる場合

お子さんは、元配偶者が再婚した場合でも相続する権利があります。法定相続分は元配偶者の再婚相手1/2、お子さん1/2となります。

【事例①】元夫が再婚しているが再婚相手とのお子さんがいない場合
(法定相続人)
・元夫の再婚相手(後妻)
・ご自身のお子さん
(法定相続分)
  元夫の再婚相手 1/2
  ご自身のお子さん  1/2

図3:元夫の再婚相手とご自身のお子さんが相続する場合
元ご主人の再婚相手とご自身のお子さんが相続

2-2.元配偶者が再婚して再婚相手とのお子さんがいる場合

元配偶者が再婚して再婚相手とのお子さんがいる場合でも、ご自身のお子さんには相続する権利があり、相続する割合は同じです。法定相続分は元配偶者の再婚相手1/2、お子さん1/4、再婚相手とのお子さん1/4となります。

 【事例②】元夫が再婚して、再婚相手と再婚相手とのお子さんがいる場合

(法定相続人)
・元夫の再婚相手(後妻)
・再婚相手とのお子さん
・ご自身のお子さん
(法定相続分)
  元夫の再婚相手  1/2
  再婚相手とのお子さん 1/4
  ご自身のお子さん   1/4

図4:元ご主人の再婚相手とそのお子さん、ご自身のお子さんが相続するイメージ
元ご主人の再婚相手とそのお子さん、ご自身のお子さんが相続

2-3.ご自身が再婚してもお子さんは元ご主人の財産を相続できる

ご自身が再婚したとしても、お子さんは離婚した元配偶者の財産を相続できます。また、お子さんがご自身の再婚相手と養子縁組をしていても、元配偶者の財産を相続する権利があります。このような場合は、お子さんは元配偶者と養子縁組した再婚相手の双方の相続権を持つことになります。

図5:お子さんは元夫と養子縁組した再婚相手双方の相続権を持つ
ご自身が再婚してもお子さんが元ご主人の財産を相続できる

2-4.お子さんがすでに亡くなられている場合お孫さんが代襲相続する

相続の権利があるお子さんがすでに亡くなられており、お孫さんがいらっしゃる場合には相続する権利はお孫さんに引き継がれます。代襲相続といいます。

図6:お子さんが亡くなられた場合はそのお孫さんが相続人となるイメージ
離婚 お子さんが亡くなられた場合はお孫さんが相続人

※代襲相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

<参考>
相続には相続人を決める順番があり、その優先順位は法律で決まっています。

奥さまは必ず相続人となり、相続順位1位から3位までのうち優先順位が高い方がいた場合には、その方が相続人となります。離婚をした際に確認しておきたいのは、元配偶者の財産を相続できる対象範囲です。

・第1順位:お子さん・お孫さん
 ※お子さんがご健在であればお子さん
 ※お子さんが亡くなられた場合は、そのお子さん(お孫さん)

図7:相続できる順番(優先順位)のイメージ
相続できる順番(優先順位)

※相続の順位について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

3.お子さんに相続させない遺言書があったときの対処法

元配偶者が、「再婚相手とその子供に全財産を相続させる」という遺言書を残していた場合、離婚したご自身との間に生まれたお子さんは相続できないのでしょうか。

ご自身のお子さんには最低限相続できる財産の割合である遺留分が保証されています不平等な遺言により遺留分を侵害された場合は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます。

3-1.お子さんの遺留分の割合

お子さんの遺留分の割合は「法定相続分の2分の1」となります。元配偶者の相続関係により遺留分は異なります。

【お子さんの遺留分の割合】
①元夫に再婚相手がいない場合:お子さん1/2
②元夫に再婚相手がいるがお子さんがいない場合:再婚相手1/4、お子さん1/4
③元夫に再婚相手とそのお子さんがひとりいる場合: 再婚相手1/4、再婚相手のお子さん1/8、ご自身のお子さん1/8

※遺留分の割合について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

【事例】
相続の対象となる財産:3,000万円
法定相続人:再婚相手(後妻)
      元夫とご自身の間のお子さん
      元夫と再婚相手との間のお子さん
遺言書:再婚した妻とその子どもに、財産をすべて相続させる

上記の場合、元夫とご自身との間に生まれたお子さんは遺言により相続することはできませんが遺留分が保証されています。
遺留分の権利が1/8あるため、375万円を再婚相手とそのお子さんに対して請求することができます。

図8:遺留分の事例の解説図
離婚 遺留分の事例の解説図

3-2.遺留分侵害額請求の方法

遺言により、お子様の相続分が遺留分を下回っていた場合、侵害している相手に対し「遺留分侵害額請求をする意思」を伝えます。特に法律で定められた書式や方法はありませんが、配達証明付の内容証明郵便を送付すると確実です。

遺留分請求をする方が未成年の場合は、法定代理人(親であるご自身)が代わりに行使することになります。

遺留分侵害額請求権には、時効があります。期限内におこなわないと権利が無くなりますので、十分に注意しましょう。

【遺留分侵害額請求権の時効】
①ご自身のお子さんの相続分が侵害されていると知ってから1年
②元配偶者が亡くなられてから10年が経過した時点

※遺留分侵害額請求権について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4.さいごに

離婚が成立すれば、当人同士の関係性はなくなりますが、お子さんと元配偶者の親子関係は一生続きます。

お子さんは元配偶者の遺産を相続する権利があります。元配偶者が再婚をして再婚相手との間にお子さんがいる場合、ご自身のお子さんと相続分は同じです。

お子さんが元配偶者の財産を相続できるようにするためにも、継続的に相手の状況を知る手段を残しておきましょう。

元配偶者が相続対策としてご自身のお子さんに相続させない遺言書をのこしていて遺留分を請求したい場合などは、相続に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。

 

※離婚後の子供の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

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