財産を複数人で引き継ぐ分割相続は相続財産の状況に応じて4つの分割方法から選択する
- 相続手続き
「分割相続」とはどのようなことを言うのでしょうか。
かつては、「家を守る役目」を果たすため、相続人全員で均等に財産を分割することはせず、長男1人が亡くなられた方の財産全てを引き継いでいました。
しかし現在では、長男だけが独占的に相続する方法はふさわしくないとされ、相続人全員が財産を引き継ぐ権利を得られるようになりました。
「分割相続とは何か?」
「単独相続とは何が違うのか?」
「分割相続は必ず必要なことなのでしょうか?」
本記事では分割相続のほか、相続財産の内容に合わせて選ぶ遺産の分割方法をご紹介いたします。
目次
1.分割相続とは複数人の相続人に分割して引き継ぐこと
ご家族が亡くなられた直後、その方の財産は相続財産となります。相続人が複数いる場合には、財産を共同で引き継いでいる状態になります。その後、共有している状態の相続財産を、法定相続分や遺言書、遺産分割協議などに従って分割をして引き継ぐのが分割相続です。
分割して引き継がれると共有状態は解除されます。
2. 単独相続との違い
単独相続とはその名のとおり、1人の相続人が遺産の全てを引き継ぐことです。
初めから相続人は1人しかいない場合や、相続放棄、相続廃除、相続欠格などにより、財産を引き継ぐ方が1人しかいない場合に単独相続となり、この場は分割相続は不要です。
また、複数の相続人がいる場合でも、他の相続人全員が同意すれば単独相続をすることができます。
3.遺産の状況に合わせて選ぶ4つの分割方法
亡くなられた方の財産が現金のみである場合は簡単に分割することが可能です。
しかし、家や土地など分割しにくい財産が大半であるというケースは多く、分割相続をするためには、遺産の状況に合わせて分割方法を選択する必要があります。
遺産状況に合わせた4つの分割方法とそのメリット、デメリットをご紹介いたします。
3-1.財産の形を変えずに引き継ぐ現物分割
預貯金は長男、有価証券は長女、ご自宅は次男へなど個々の財産を各相続人へ配分する方法です。手続きが簡単で、財産をそのまま残せるメリットがある一方、法定相続分に従って分割することが難しく不公平になりやすいというデメリットがあります。
3-2.遺産の売却金を相続人で分ける換価分割
財産を売却し、金銭に換えて得たお金を相続人で分割する方法です。
公平な分割が可能となるメリットがある一方で、財産の現物が残らなかったり、売却の手間や費用が発生したり、売却益に所得税・住民税がかかるというデメリットがあります。
3-3.財産をもらった方が他の相続人へ現金で支払う代償分割
相続人のうちの1人が法定相続分を超える価値の財産を引き継ぎ、他の相続人に対して相続分の差額を現金等で支払う方法です。
財産の多くが不動産の場合や、ご自宅に住み続けたい相続人がいる場合等に用いられます。現物の財産をもらった方が他の相続人へ代償金を支払う資力が必要です。
3-4.財産を共同で相続する共有分割
財産の一部、あるいは全部を相続人全員が共同で所有する方法です。公平な分割が可能で、財産を売却することなくそのまま残せるメリットがあります。一方で、財産の利用や将来の売却について、必ず相続人全員の合意が必要なので、トラブルに発展する可能性があります。
4.トラブル回避のために遺産分割は速やかに行う
財産の引き継ぎ方は、遺言書があればその内容に従って財産を分割し、なければ相続人全員で遺産分割協議を行って決めることになります。
亡くなられた方の遺産は相続手続きが終わるまでは、相続人全員の共有財産です。そのため、1人の相続人が勝手に預金を引き出したり、自動車や不動産を売却したりすることはできません。
そのため、相続手続きが終わらない間に相続人の方が亡くなられると、同じ財産を相続する権利のある方が増え、権利関係も複雑になり手続きにも時間がかかる場合があります。
トラブルを回避するために、遺産分割は速やかに行いましょう。
※共有財産のデメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
5.まとめ
分割相続とは、亡くなられた直後の遺産分割前に相続人の共有の財産である状態の相続財産を、相続人で分割して引き継ぐことを言います。
財産をどう分けるのかは、遺言書に従うか相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で決めます。それにより、財産を分割せずに特定の相続人が単独で引き継ぐことも可能です。相続財産の分割方法には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」そして「共有分割」と選択肢がいくつかありますが、それぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の財産や相続人との状況により選択する必要があります。
複数の相続人で財産を共有すると、相続人全員の合意が無ければ売買などができず、トラブルに発展する可能性もあります。遺産分割は早めに行いましょう。分割遺産やお手続きについてご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。