デジタル遺産のトラブルを回避するために絶対必要な生前整理と対策
- 相続手続き
「ネット銀行をメインバンクにしているがデジタル遺産になったら相続の対象になるのかな。」
デジタル遺産とは、亡くなられた方がスマートフォンやパソコンに保存していたデータのうち、金銭に関する財産のことです。オンライン口座やキャッシュレス決済、定額制のサービスを活用しているけれど、万が一のときどう扱われるのか心配されている方も多いでしょう。
ネット銀行やネット証券の情報はデータで管理しているため、口座の存在を見つけてもらえないリスクがあります。また、ログインIDやパスワードがわからないことにより、相続手続きが進められない、あるいは後から見つかって遺産分割協議のやり直しが必要になったり、相続税が余計にかかったりする可能性もあります。
本記事では、デジタル遺産をめぐるトラブルと今すぐ行うことのできる生前対策について、詳しくご説明いたします。
目次
1.デジタル遺産とは亡くなられた方がデジタル形式で保管していた財産
デジタル遺産とは、亡くなられた方がパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器を通じてインターネット上に保存していたデータのうち、財産的価値があるものをいいます。ネット銀行やネット証券のオンライン口座の情報、動画や音楽の定額課金サービスの登録情報などが該当します。
一方、デジタル遺品とはパソコンやスマートフォン、デジタルカメラ、USBメモリに入っている写真や動画などのデータやSNS、ブログ等の財産的価値のないものを言います。
表1:デジタル遺産とデジタル遺品の違い
デジタル遺産 (財産的価値があり遺産分割の対象となるもの) |
①ネット銀行やネット証券の口座、暗号資産(仮想通貨)、FX |
---|---|
デジタル遺品 |
①パソコン・スマートフォン内に保存された写真や動画 |
2.デジタル遺産は相続の対象となる
デジタル遺産は不動産や預貯金のように相続財産になります。遺言が残されている場合は、遺言で指定された方がデジタル遺産を引き継ぎます。遺言がなければ、相続人全員で相続財産をどのように分けるのかを遺産分割協議をして決めます。
遺産分割協議が調うまでは、デジタル遺産は相続人全員の共有財産です。勝手に解約したり、売却や譲渡をしてはいけません。なお、ロックの解除も相続人全員の合意を得てから行うようにしましょう。
2-1.デジタル遺産の財産額を把握して遺産分割協議を行う
ネット銀行やネット証券の預金は亡くなられた方の財産になりますので、取引金融機関のカスタマーサービスに連絡して相続開始日の残高証明書を取得しましょう。遺産分割協議をして相続する方が決まったら、解約の手続きを行なうことができます。
オンライン口座であっても、実店舗のある通常の金融機関における相続手続きと同様ですのでご安心ください。
※相続預金の解約について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-2.相続税申告後に見つかった時はペナルティの税がかかる
デジタル遺産であるネット銀行、ネット証券等の情報は、データで管理されているため、一般的に預金通帳やキャッシュカードがありません。そのため、財産が見つかりにくいということに注意が必要です。また、口座の存在が判明しても、アカウントやパスワードがわからなくて早期に財産の把握ができないリスクがあります。
万が一、相続税申告後にデジタル遺産が見つかった場合は、遺産分割協議のやり直しが必要です。さらに、相続税の申告漏れになると、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税などのペナルティの税が課せられます。
※相続税の申告漏れについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2-3.デジタル遺産の負債を考慮して相続放棄の判断を
亡くなられた方がネット証券を利用してFXや先物取引をしていた場合は、デジタル遺産として多額の負債が残されている可能性もあります。相続放棄の判断と家庭裁判所への申述は亡くなられたことを知った時から3ヶ月以内という期限があり、期限後は原則として相続放棄はできません。プラスとマイナスのすべての財産を引き継ぐことになります。
図1:相続放棄の期限は亡くなられたことを知った時から3ヶ月以内
3.デジタル遺産の注意点
デジタル遺産の注意点についてご説明いたします。
3-1.ロックを解除できない
不正にアクセスされることを防ぎ、ネット上のプライバシーを守るためにパソコンやスマートフォンにパスワードを設定している方も多いでしょう。パスワードを何度も間違えるとデータが強制的に削除されるものがあります。たとえばiPhoneの場合、10回連続でパスワードを間違えると初期化されます。
また、デジタル資産は、ログインIDとパスワードなどの本人認証により管理されています。相続開始後にご家族がログインIDやパスワードが分からず、相続手続きがスムーズに進められない可能性があります。
3-2.定額制のサービスの利用料がかかり続ける
音楽や動画のサブスクリプションなど定額制のサービスを確約したくても、ログイン情報が得られないと解約できません。定額制のサービスのほとんどが自動引き落としになっているため、解約手続きが完了するまで料金がかかり続けてしまいます。
4.生前に行なうべきデジタル遺産の整理
デジタル遺産を安心して確実に引き継ぐために、今のうちにデータを整理することをおススメします。人生を見つめなおし、終わりを見据える活動として、葬儀やお墓、遺言の作成、身辺整理などをおこなうことを「終活」といいますが、生前にデジタルデータを整理する「デジタル終活」をおこないましょう。
4-1.デジタル遺産と遺品の一覧をエンディングノートに記載する
「エンディングノート」は、もしもの時に備えて、ご家族や周りの方にご自身の様々な情報や希望を伝えるためのものです。大切なご家族が困らないように、エンディングノートにデジタル遺産とデジタル遺品の一覧を作成しましょう。ログインIDやパスワード、ネット銀行やネット証券の口座番号等の情報を記載しておきます。データを確認せず削除してほしいなど、遺品整理をするときの希望も伝えるとよいでしょう。
なお、財産的価値のあるデジタル遺産の遺産分割方法については、法的効力のある遺言書(公正証書遺言が望ましい)を作成することをおススメ致します。
図2:エンディングノートにログインIDやパスワードを記載しておく
※エンディングノートについて詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
※公正証書遺言について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
4-2.不要な金融口座を解約しアカウントを削除する
通常使用していないオンライン口座や定額制サービスは解約しましょう。デジタルデータを今一度見直して、ご家族に見られたくない画像や動画をお持ちの方は生前に削除したり、別のフォルダに入れてロックをしておくなどの対策をおこないます。
4-3.死後事務委任契約を結んでおく
頼れるご家族がいらっしゃらない方は、死後事務委任契約を結ぶことを検討しましょう。死後事務委任契約とは、亡くなられた後の葬儀や納骨からそのほかの事務手続き、遺品の整理などを第三者に委任して代理で手続きをすすめてもらう契約のことです。デジタルデータの削除や解約も代行してくれるところがあります。
5.まとめ
ネット銀行、ネット証券のオンライン口座を利用している方は増え続けています。デジタル化は便利な反面、デジタル遺産の存在に気付かない、定期課金サービス(サブスクリプション)で課金され続けるなどトラブルになるリスクがあります。
ネット銀行の口座や暗号資産、電子マネーなどのデジタル遺産は相続の対象となりますので、ご家族が内容をすぐに把握できるようにしておきましょう。相続放棄の判断や相続税申告は期限がありますので注意が必要です。
生前から定期的にデジタルデータや定額制のサービスの契約状況の整理をおこなうとよいでしょう。スマホやパソコンのログインIDやパスワード、オンライン口座の情報をエンディングノートに記して、ご家族に伝えられるようにしておきます。
デジタル遺産を含む相続財産について、相続税申告が必要な方は相続税に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。