指定相続分とは?相続財産の分割方法とトラブル防止3つ注意点

  • 相続

「そろそろ将来の事を考えて遺言書を作ろうと思うが、指定相続分とは何だろう。法定相続分は聞いたことがあるが・・・」

相続分とは亡くなられた方の財産を、相続人の方が引き継ぐ割合の事です。
遺言書により法定相続分とは異なる割合で相続人の方に財産を引き継ぐ事ができます。これを「相続分の指定」といい、指定された相続分を文字通り「指定相続分」といいます。

指定相続分とは何か、法定相続分との違いや指定相続分が記載されている場合の財産の分割方法、相続人同士のトラブルを防ぐための指定相続分の指定方法まで分かりやすく解説しています。
是非ご参考になさってください。

1.指定相続分とは遺言書によって指定した相続分

相続分には「法定相続分」と「指定相続分」があります。遺産を分割するための基準割合となるのが「法定相続分」です。誰がどのくらい財産を引き継ぐ事ができるのかは法律で定められています。

一方「指定相続分」は、遺言書によって指定した相続分の事です。遺言者がご自身の意志で、誰にどのくらい財産を引き継がせる割合を決めることができます。生前に口頭で伝える等ではなく、遺言書において指定する必要があります。

【法定相続分】
遺産を分割する基準割合で法律により決められている

【指定相続分】
遺言書により指定した相続分

※法定相続分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)


2. 指定相続分がある場合の分割方法

遺言書に指定相続分についての記載があった場合、どのように引き継げばよいのでしょうか。分割方法についてご説明いたします。

2-1.原則として指定相続分で引き継ぐ

遺言書に指定相続分の記載があれば、原則として指定相続分に従い財産を引き継ぎます。例えば、相続人が配偶者と兄弟2人の合計3人の場合に「長男に相続財産のうちの2/4」「配偶者には相続財産のうちの1/4」「次男に相続財産のうち1/4」とあった場合には、こちらに従います。

2-2.特定の相続人のみ指定されていた場合

相続人が3人いるにもかかわらず、特定の相続人のみの指定相続分しかなかった場合です。相続財産より指定相続分を差し引いた残りを、特定されていない相続人が法定相続分で引き継ぎます
例えば、相続人が配偶者と3人兄弟の計4人で、「長男に相続財産のうちの1/2」と長男の相続分のみ指定されていた場合、残りの1/2を法定相続分で分けます。配偶者は1/4 、弟2人はそれぞれ1/8づつとなります。

2-3.借金等の債務の分割方法

相続財産は預貯金などのプラスの財産以外に、借金などのマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産も指定相続分で引き継ぎます
 しかし、債権者は指定相続分に関係なく、法定相続分にしたがって相続人に請求することができます
この場合、相続人全員の間で法定相続分で借金を返済後に指定相続分で清算することはできます

3.指定相続分における3つの注意点

指定相続分における知っておくべき注意点を3つご紹介します。

3-1.指定相続分でも遺留分は侵害できない

遺言書により相続人に引き継がせる相続分や財産を指定することができます。しかし、相続人には遺留分といって相続人が最低限相続できる財産の割合が保証されています。たとえ遺言書による指定相続分であっても、遺留分を侵害することはできません

※遺留分について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)

2-5.相続割合の指定を第三者に委託できる

3-2.相続割合の指定を第三者に委託できる

相続割合の指定方法は、遺言者が指定する以外に、第三者へ指定割合を委託する事ができます。遺言書にて「遺産分割割合の指定は〇〇(第三者)に委託する」と記載します。

3-3.トラブルを防ぐためにも指定相続分は相続人全員を記載する

「長男に相続財産の1/2を引き継ぐ」という指定相続分だけでは、相続財産のうち何を引き継ぐのか具体的には分かりません。相続人が複数人いる中で、特定の相続人に対してのみ指定相続分が記載されている場合も同様です。
言書には相続人全員分の指定相続分に加え、遺産分割の方法まで書いておくことをお勧めします。遺言者の方の希望を叶えるだけではなく、相続人の方々のトラブルを防ぐことができます。

4.まとめ

「指定相続分」は、遺言書によって指定した相続分の事です。遺言者がご自身の意志で、誰にどのくらい財産を引き継がせる割合を決めることができます。生前に口頭で伝える等ではなく、遺言書において指定する必要があります。
遺言書に指定相続分の記載があれば、原則として指定相続分に従い財産を引き継ぎますが、「長男に相続財産の1/2を引き継ぐ」という指定相続分だけでは、相続財産のうち何を引き継ぐのか具体的には分かりません。相続人全員分の指定相続分に加え、遺産分割の方法までしておきましょう。遺言者の方の希望を叶えるだけではなく、相続人の方々のトラブルを防ぐことができます。
遺言書の作成方法や、財産の引き継ぎ方などにつきましてご不明な点等がございましたら、お近くの税理士にお気軽にご相談ください。

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