生命保険金がみなし相続財産になる契約パターンと非課税枠の考え方
- 相続手続き
「生命保険金はみなし相続財産と書いてあるけど、どうやって扱えばいいの?」
「生命保険金も相続税の対象なのかなぁ」
相続が発生して生命保険金の取り扱いについて、お悩みではないでしょうか。
生命保険に加入していて支払われる死亡保険金や、勤めていた会社から支払われる死亡退職金のように、亡くなられたことがきっかけとなり支払われるお金をみなし相続財産といい相続税の対象となる財産です。
一方で、「みなし相続財産」には相続税の基礎控除とは別の非課税枠があり、生命保険金が支払われたとしても一定の金額までは相続税がかからないような配慮もされています。
本記事では、みなし相続財産に含まれる生命保険の考え方・取り扱い方についてご説明します。
目次
1.生命保険金は契約内容により「みなし相続財産」になる
生命保険金がみなし相続財産とみなされ、相続税の対象になるかどうかは、契約の形態により判断します。具体的な契約形態については、2章でご紹介します。
ここでは生命保険の契約が相続税の対象となる契約であることを前提に考えてみましょう。
お父さまが亡くなられた場合、亡くなられた時点で生命保険金はお父さまの財産ではありません。
生命保険金は保険会社へ請求してはじめて相続人に支払われることから、亡くなられた時点ではこれから相続財産として受け取るとみなすとして「みなし相続財産」となります。
相続をする場合には、生命保険金以外にも本来の財産と言われている不動産や現金・有価証券のほか、みなし相続財産と言われている生命保険の死亡保険金や死亡退職金が相続財産となり、相続税の課税対象となります。
図1:生命保険はみなし相続財産として相続財産に含まれる
2.生命保険金がみなし相続財産になる契約、ならない契約
生命保険の契約が、全てみなし相続財産となるわけではありません。
保険料を支払う契約者と保険の適用をうける被保険者、受取人の組み合わせにより、みなし相続財産として相続税の対象となる場合、贈与税もしくは所得税の対象となる場合があります。
なお、保険料を支払う人と契約者が異なる場合は、保険料を支払う人で税金の種類を判断します。
2-1.みなし相続財産になる生命保険契約
生命保険金がみなし相続財産になる場合の生命保険契約の内容は、以下の通りです。
表1:みなし相続財産となる生命保険契約の内容
亡くなられた方が契約者かつ被保険者で相続人が受取人の場合、みなし相続財産となります。
保険料を支払った契約者:亡くなられたお父さま
保険の適用を受ける被保険者:亡くなられたお父さま
この契約の場合は受取人が誰であっても相続税の対象となり、みなし相続財産となります。
お父さまがご自身の生命保険のために、保険金の原資となる保険料を支払っていた場合には、お父さまの財産として考えられますのでみなし相続財産となります。
図2:亡くなられたお父さまが契約者、かつ被保険者で受取人がお母さまの場合
2-2.みなし相続財産にならない生命保険契約
一方、生命保険金がみなし相続財産にならない生命保険契約は以下のケースです。
<みなし相続財産にならない生命保険契約>
①亡くなられた方が被保険者で相続人が契約者かつ受取人
②契約者と被保険者と受取人が全部異なる
<①亡くなられた方が被保険者で相続人が契約者かつ受取人の例>
保険料を支払った契約者:お母さま
保険の適用を受ける被保険者:亡くなられたお父さま
受取人:お母さま
亡くなられたお父さまが被保険者ですが、契約者と保険金の受取人が同じ方、例えばお母さまであった場合、この契約はみなし相続財産とはなりません。
受取人であるお母さまの一時所得とみなされますので、所得税として取り扱うため確定申告が必要となり、金額によっては所得税を納税します。
実際にはお母さまが被保険者となる保険料をお父さまが支払われているケースが多くなります。
図3:亡くなられたお父さまは被保険者、お母さまが契約者かつ受取人の場合
②契約者と被保険者と受取人が全部異なる例
保険料を支払った契約者:お母さま
保険の適用を受ける被保険者:亡くなられたお父さま
受取人:お子さん
このように亡くなられたお父さまが被保険者であるが、契約者がお母さま、受取人がお子さんといったバラバラの場合にも、この契約はみなし相続財産とはなりません。
受取人であるお子さんへの贈与とみなされますので、金額によっては贈与税を納税します。
3.みなし相続財産となる生命保険金の相続税非課税枠
みなし相続財産である生命保険金には非課税枠があります。「500万円×法定相続人の人数」です。
お母さまが一人で受け取った場合でも、法定相続人が3人であれば1,500万円の非課税枠を利用できます。
もし、お子さんの一人が相続放棄をした場合でも、受取人以外の方が相続放棄をしたのであれば非課税枠を計算する法定相続人の人数は変わりません。
相続放棄をされたご本人は初めから相続人ではなかった、とみなされることになりますが、非課税枠を減少させると他の相続人に不利益が生じてしまうためこのような考え方が定められています。
図4:生命保険の非課税枠を計算する式
3-1.生命保険金が非課税枠内であれば相続税はかからない
支払われた保険金が生命保険の非課税枠内であれば、その保険金に相続税はかかりません。
例えば、お父さまが亡くなられて、相続人がお母さまとお子さま2人の計3人だった場合、非課税金額は500万円×3人=1,500万円となります。
生命保険金が1,500万円までであれば相続税の対象となる保険金は0円です。1,500万円以上の保険金を受け取った場合には、超えた分が相続税の対象財産となります。
非課税枠を超える生命保険を受け取った場合、生命保険だけで相続税の計算はできません。他の相続財産とあわせて相続税を計算していくことになります。
図5:相続人が3人の場合の生命保険の非課税枠
3-2.非課税枠は受け取った保険金の割合に応じて適用する
生命保険への加入が1つであるとは限らず複数の保険に入っていたり、受取人が複数になっている場合もあります。相続対策をしっかりされていると亡くなられたあとに揉めないよう生命保険を活用して対策を取っている場合もあります。
複数名が生命保険金の受取人となっている場合、一人500万円ずつが非課税枠になるのではなく、受け取る保険金の割合に応じて適用していきます。
各人の非課税金額は「非課税枠×(受け取る保険金÷保険金総額)」で計算できます。
例えば、次のように保険金を受け取った場合を考えます。
お母さま:2,000万円
長男、長女が1,000万円ずつ
保険金総額:4,000万円
非課税金額:500万円×3人=1,500万円
お母さまに適用される非課税額は
1,500万円×(2,000万円÷4,000万円)=750万円
長男・長女に適用される非課税額は
1,500万円×(1,000万円÷4,000万円)=375万円ずつ
4.生命保険金がみなし相続財産になる場合に知っておくべき3つの事
生命保険金がみなし相続財産となる契約の場合に、生命保険金の取り扱い方として知っておくべき3つのことをご説明します。
これらの考え方を知っていないと損をする可能性がありますので、正しく理解しておくことはとても大切です。
4-1.保険金は遺産分割の対象ではなく受取人固有の財産
生命保険金の受取人が指定されていた場合は、たとえみなし相続財産であったとしても、他の相続財産と異なり分割対象の財産にはなりません。
受取人がお母さまに指定されている場合には、お母さまの固有の財産として考えます。お子さんなど他の相続人がいる場合でも、分割することなくお母さまが受け取れます。
みなし相続財産として扱うのは、あくまでも相続税を計算する上で必要だからです。
また、遺産分割の対象外であることから受取人となっている方は他の相続人の承諾を得る必要もなく保険会社へすぐに連絡して生命保険金を受け取って構いません。
金融機関の口座が凍結されていると生活費等に困ることもありますので、生命保険を活用してすぐに現金化できる準備をしておくことも大切です。
もし、受取人が指定されていない場合に相続財産と同様に相続人で分割することになります。
図6:生命保険金は受取人固有の財産であるイメージ
4-2.相続放棄しても保険金は受け取れるが非課税枠は使えない
受取人が指定された生命保険金はその方の固有財産とみなされるため、相続放棄をした場合でも受け取ることができます。
仮にお父さまに借金があり相続放棄をする場合でも、受取人に指定されている方は生命保険金を受け取れます。
ただし、相続放棄をした方は相続税を減額できる非課税枠が使えなくなります。相続放棄をすることで、相続放棄をした方が相続人では無くなるため非課税枠が使えなくなります。これにより相続税の納税対象となる可能性も大きくなります。
※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図7:相続放棄をして保険金を受け取ると非課税枠は使えない
4-3.相続人以外の受取人は相続税が2割加算される
生命保険金の受取人は、相続人ではないお孫さん等にしても構いません。
注意点としては、相続税を減額できる非課税枠が適用できないことと、さらに相続税がかかる場合に相続税が2割加算されます。
代襲相続人ではないお孫さん、2相続放棄をされた方、相続人ではない第三者の方が受取人に指定されている場合、生命保険金を受け取った方の相続税は2割加算の対象となります。
図8:法定相続人以外が引継ぐ場合に相続税は2割加算
※2割加算について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
5.まとめ
生命保険金をみなし相続財産として考える場合の契約条件や取り扱い方についてご理解をいただけましたでしょうか。
大切なことは、亡くなられた方に掛けられていた生命保険ですが、相続財産ではなく受取人本人の財産として考える点です。相続財産として分割する必要もなく、亡くなられたあとすぐに請求できることから、生活の安定化などさまざまな相続対策にも利用できます。
また、生命保険金は高額になることも多いため、みなし相続財産として扱う生命保険には相続税を減額させる非課税枠があることもご理解いただけたと思います。
以上のように、生命保険に関する相続の考え方についてご理解を深めていただけたと思います。
非課税枠を超えた生命保険金に相続税がかかるかどうかは全体の相続財産の内容によって判断することになりますので、非課税枠を超える生命保険金がある場合には、相続税の対象かどうか判断しましょう。
※相続税の対象かどうかについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
相続税の対象となる場合には、相続税の申告書の作成をはじめとして多くの知識が必要となります。ご不明な点、不安な点等ございましたらOAG税理士法人にご相談ください。