死亡退職金には相続税がかかる!受取人や受け取る時期をすぐに確認!
- 相続税
「父が亡くなり、残された母に父の会社から死亡退職金が支払われるが、まさか退職金に相続税はかからないよね・・・」
大黒柱のお父さまが亡くなられ、残されたご家族は深い悲しみの中、これからの生活のことを考えていかなければなりません。亡くなられた方が本来受け取るべきはずだった退職金を残されたご家族が受け取ることになった場合、「この死亡退職金には相続税がかかるかどうか」が心配になって検索されているのではないでしょうか。相続税がかかるとなると、どうすればよいのか、とても気掛かりですよね。
死亡退職金をご家族が代わりに受け取る場合、亡くなられた方の相続財産とみなし、相続税の課税対象財産に含める必要があります。
本記事では、相続税の課税対象となる死亡退職金について、死亡退職金の非課税枠と相続税の考え方、計算方法を詳しくご説明いたします。死亡退職金に必ず相続税が課税されるというわけではありませんので、記事をご確認いただき、正しい判断のもと、円滑に相続手続きを進めていただければと思います。
目次
1.死亡退職金が「みなし相続財産」であれば相続税の対象
「死亡退職金」とは、亡くなられた方に支給されるはずであった退職金をご家族が代わりに受け取る退職金のことです。亡くなられてから3年以内に支給されることが確定した死亡退職金は、相続財産とみなされて、相続税の課税対象になります(みなし相続財産といいます)。
【亡くなられてから3年以内に支給が確定した死亡退職金とは】
①亡くなられたことにより、支給される退職金の金額が死亡後3年以内に確定したもの
②生前に退職していたが未支給だったため、支給する退職金の金額を死亡後3年以内に確定したもの
亡くなられてから3年を超えて支給が確定した死亡退職金をご家族が受け取られた場合は、相続税ではなく受け取ったご家族の一時所得として所得税の課税対象となります。
図1:死亡退職金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる
※みなし相続財産について詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
2.死亡退職金には特別な非課税枠がある
相続人が受け取った死亡退職金の全額に相続税がかかるわけではありません。
遺されたご家族の生活保障の目的で支給されるケースが多い死亡退職金には、相続税の基礎控除とは別の「非課税枠」が設けられています。相続人が受け取った死亡退職金の総額が、非課税枠内であれば相続税はかかりません。
2-1.非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」
死亡退職金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。
法定相続人の数が3人の場合は、死亡退職金は1,500万円までが非課税となります。死亡退職金の総額が2,000万円であったならば、非課税枠を超えた部分である500万円が相続税の課税対象になるということです。
【法定相続人の考え方の注意!!】
①法定相続人には、相続放棄をした人も数に含めることができる
②法定相続人の中に養子がいた場合、法定相続人の数に含められる養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなる
図2:死亡退職金の非課税枠
図3:死亡退職金のうち非課税限度額を超えた金額に相続税がかかる
2-2.相続放棄すると非課税枠は適用されない
法定相続人以外の方が受け取った死亡退職金には非課税の適用はありません。
死亡退職金は相続放棄をしても受け取ることはできますが、非課税枠は適用されません。
これは、相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるためです。
2-3.死亡退職金の課税対象額の計算方法
死亡退職金のうち、非課税枠を超えた部分に対する相続税の課税額は、相続人ごとに計算します。
なお、相続人以外の方(相続放棄をした方を含む)が受け取った死亡退職金にも相続税は課税されます。死亡退職金の課税対象額の計算式と具体例を確認しましょう。
図4:相続人ごとに計算する死亡退職金の課税対象額の計算方法
図5:相続放棄をした方が受取人のときの死亡退職金の考え方
〈事例1〉
お父さまが亡くなられ、受取人の指定がなかった死亡退職金2,000万円を法定相続人で分割 お母さま(配偶者)1,500万円、長男500万円、相続放棄をした長女は受け取らなかった場合
配偶者:1,500万円
長男:500万円
長女(相続放棄):0円 ※相続権がないため(長女が受取人に指定されていた場合のみ受け取れる)
非課税限度額=500万円×3人=1,500万円
(相続放棄した長女も法定相続人の数に含める)
(配偶者)
課税対象金額:1,500万円-(1,500万円×1,500万円/2,000万円)=375万円
(長男)
課税対象金額:500万円-(1,500万円×500万円/2,000万円)=125万円
図6:死亡退職金の受取額と非課税枠
3.非課税枠内の死亡退職金でも相続財産額により相続税の申告が必要
相続税は、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えたときにかかり、申告と納税が必要です。死亡退職金が非課税枠内だったとしても、相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税の申告が必要となります。
図7:相続財産の総額が基礎控除額を超えるとき相続税がかかる
3-1.死亡退職金の非課税枠を超えても相続税がかからない例
死亡退職金の金額が非課税枠を超えていても、相続財産の総額が相続税の基礎控除内の場合、相続税はかかりません。
〈事例2〉
お父さまが亡くなられ、死亡退職金3,000万円をお母さま(配偶者)、長男、長女が受け取った場合
法定相続人:お母さま、長男・長女
死亡退職金以外の財産:2,000万円
死亡保険金の非課税枠 :500万円×3=1,500万円
相続税の基礎控除額 :3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
死亡保険金の相続税課税対象額:死亡退職金3,000万円-非課税枠1,500万円=1,500万円
死亡退職金の課税対象額1,500万円+その他の財産2,000万円<4,800万円
死亡退職金の課税対象額が1,500万円ですが、その他の財産との合計額が相続税の基礎控除内であるため相続税はかかりません。
図8:死亡退職金の非課税枠を超えても相続税がかからない例
※相続税の申告が必要かの判断について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
4.受取人が指定された死亡退職金は遺産分割の対象ではない
死亡退職金は、受取人の固有の財産になるため遺産分割の対象ではありません。
受取人がどなたになるかはお勤め先の退職金規定を確認しましょう。受取人として、ほとんどは配偶者が規定されていますが、亡くなられた後の生活保障を目的としているため、内縁の妻など法定相続人以外の方が請求できることがあります。
死亡退職金について受取人の定めがない場合は、死亡退職金は相続財産となり、遺産分割の対象となります。
図9:受取人が指定された死亡退職金は遺産分割不要
※退職金の相続について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
5.弔慰金は原則として相続税はかからない
弔慰金とは亡くなられた方のご家族へ支払われる慰めの気持ちを表すお見舞金です。
亡くなられた方の財産ではないため、原則として相続税はかかりません。
しかし、弔慰金にも非課税枠(限度額)があり、非課税枠(限度額)を超える分については死亡退職金として相続税がかかります。
お勤め先から死亡退職金と弔慰金の両方が支給された場合は、まず弔慰金の非課税枠(限度額)を求め、非課税枠(限度額)を超えた分を死亡退職金に加えて相続税の課税対象か判断するという流れになります。
【弔慰金の非課税枠(限度額)】
①業務上の理由で亡くなられた場合:月給×36ヶ月
②業務外の理由で亡くなられた場合:月給×6ヶ月
図9:名目が弔慰金なのか死亡退職金なのかを必ず確認する
※弔慰金について、詳しくはこちらをご覧ください。(当サイト内)
6.まとめ
死亡退職金の支給がある場合、受取人、受け取る時期に関しては、お勤め先の人事担当の方に連絡し、退職金規定について早めに確認しましょう。死亡退職金に受取人の定めがある場合は、原則として受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象となりませんが(相続放棄をしても受け取ることができます)、相続税を計算する際には「みなし相続財産」として課税対象財産に含めます。
死亡退職金には、相続税の基礎控除とは別に「非課税枠」が設けられています。非課税限度額は「500万円×法定相続人の人数」で求められ、限度額を超えた金額が、相続税の課税対象財産ということになります。相続税の申告が必要かどうかは、死亡退職金だけではなく、相続財産の総額で判断するということに注意が必要です。
死亡退職金は大きな金額になることが多いため、相続税についてご心配な方は多いでしょう。弔慰金も併せて受け取った場合などで相続税の申告が必要なときは、相続に強い税理士に早めにご相談されることをお勧めいたします。