親から子へ預金の名義変更は生前贈与!名義預金になるケースも解説
- 相続税
「預金口座の名義を息子に変更したい」
「生前に預金の名義変更をしたらかかる税金はなんだろう?」
お子さんに預金口座の名義変更をして財産を移したいとお考えでしょう。生前贈与は、ご自身の希望通りに財産を引き継ぐことができるだけでなく、相続財産を減らすことができるため相続税の節税対策にもなります。
本記事では、生前における預金の名義変更について詳しくご説明いたします。お子さんへ預金の名義変更をして相続税がかかるケースは注意が必要となりますのでぜひ参考になさって下さい。
目次
1.親から子へ預金の名義変更は生前贈与になる
親から子への預金の名義変更は、生前に行えば通常は贈与、亡くなられた後に行う場合は相続手続きとなります。年間に贈与税の基礎控除額110万円を超える生前贈与を行なった場合は贈与を受けた方(受贈者)に贈与税がかかります。
一方、遺産の総額が相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると相続税がかかります。贈与税は相続税に比べて基礎控除額が低く、税率は高くなっていますが、親から子への預金の名義変更を生前に行った方が税金面で得かどうかは個々の状況により異なります。
図2:相続税の基礎控除額は3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
2.預金の名義変更を生前にしたときにかかる税金
お父さまからお子さんに生前に預金の名義変更をした場合にかかる税金は、お父さまとお子さん
双方の合意があるかどうかで異なります。
お父さまとお子さんが合意しお父さまの預金の名義変更をした場合は「生前贈与」となり「贈与税」がかかります。
お父さまがお子さんの同意を得ずに預金の名義変更をした場合は「名義預金」となり「相続税」がかかります(3章参照)。
3.預金の名義変更が生前贈与になるとき贈与税の対象
「贈与者」(お父さま)と「受贈者」(お子さん)の双方の合意がある場合、生前贈与として贈与税の対象になります。ただし贈与税には年間110万円までの非課税枠があり、この範囲内で行う贈与は申告も不要です。
注意点として、贈与を受けた財産のうち相続開始前3年以内(令和6年以降に贈与される財産については段階的に7年に延長)の贈与は、非課税枠内の金額であっても相続財産に含めて相続税を計算
します。
3-1.預金残高が110万円以下ならば贈与税はかからない
1/1~12/31までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんので、お子さんへ預金の名義変更をする場合、預金残高が110万円以下ならば贈与税がかからず申告も不要ということになります。
3-2.生前贈与を認められるために贈与契約書を必ず作成する
生前贈与は口約束でも成立しますが、贈与契約書を交わしておくことにより、当事者間の「言った」、「言わない」のトラブルを防ぐことができます。また、税務署に対して生前贈与があったことを証明するために預金口座の名義変更後は、現金手渡しではなく銀行振込で入金するようにします。
贈与契約書には、贈与の内容を明確にするために下記5つの事項をもれなく記載しましょう。
4.預金の名義変更が名義預金になるとき相続税の対象
名義預金とは口座の名義人と実際の預金の所有者が異なる預金のことを言います。具体的には、①名義変更をしただけでお父さまがお子さんの口座を管理している②お子さんが名義変更をされたことを知らないため自由にそのお金を使うことができないケースです。
相続開始後に税務署から名義預金とみなされた場合は、お父さまの財産として相続税の課税対象
になります。名義預金という指摘を受けないためには、贈与契約書を作成(3-2)したり、受贈者が通帳や印鑑の管理をおこなう必要があります。
5.生前に預金口座の名義変更をする3つのメリット
生前に預金口座の名義変更をするメリットを解説いたします。
5-1.生前に名義変更し暦年贈与をすることで相続税対策になる
年間の贈与額が110万円までであれば贈与税がかからない仕組みを利用した贈与方法を暦年贈与といいます。生前に名義変更を行い毎年コツコツと暦年贈与をしていけば、相続財産を減らしていくことができるため相続税対策になります。
注意点として、連年贈与(毎年贈与を行うこと)を行う場合、決まった金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税される場合があります。
5-2.ご自身の意志で財産を承継することができる
生前贈与は、贈与者が引き継ぎたい相手に自由なタイミングで贈与することができます。遺言を作成すれば、原則として亡くなられた方の意志が尊重されますが、相続人全員の合意があれば遺産分割協議による内容を優先して遺産分割されることになります。生前贈与はご自身の想いを確実に叶えることができます。
5-3.相続開始後よりも名義変更手続きが簡単
相続開始後よりも生前の方が預金口座の名義変更の手続きがスムーズに進みます。
生前であれば贈与者(お父さま)と受贈者(長男)の同意のみで手続きができますが、相続が開始して遺言書がない場合は、遺産は相続人全員の共有財産になり、相続手続きが必要です。相続人全員で遺産分割協議を行って預金口座を引き継ぐ方を決める必要があります。
※預金の相続手続きについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
6.まとめ
親から子への生前における預金口座の名義変更や、贈与税の非課税枠である110万円までの暦年贈与は相続財産を減らすことができるため、相続税の節税対策になります。
ただし、双方の合意がない場合は生前贈与と認められませんので、名義預金として亡くなられた方の相続財産に含めて相続税の課税対象になります。贈与契約書を作成して生前贈与の証明をできるように備え、預金口座の管理はお子さんに任せるようにしましょう。
生前に預金の名義変更をして確実に相続税対策を講じたいとお考えの方は、相続に強い税理士にご相談されることをおススメ致します。