暦年贈与には注意点がたくさん!失敗しない確実な利用法【まとめ】
- 贈与税
「両親から現金を贈与してもらった場合、いくらまでなら税金がかからないのだろうか?」
「贈与を受けても税金がかからない上限枠のようなものがある」と耳にしたことがあるかもしれません。贈与税を払わずに堂々と贈与をしてもらうことができるならば、その方法を使わない手はないですよね。
1,000万円の現金を贈与してもらう場合に、贈与税の基礎控除枠110万円を有効活用して暦年贈与を行うかどうかで贈与税額が異なります。
暦年贈与により100万円を10年間贈与したら贈与税は0円です。しかし、1年で1,000万円を贈与すれば177万円の贈与税が発生します。
図1:1000万円の贈与があった場合の贈与税の有無 ※詳細条件は1章以降を確認
本記事では、暦年贈与について、概要とメリットや注意点をご説明いたします。
目次
1.”暦年贈与”とは毎年110万円まで贈与税がかからない非課税枠
一人が1年間(1月1日から12月31日までの1年間)にもらう財産が110万円までであれば贈与税が非課税となる贈与の方法を暦年贈与といいます。暦年贈与の範囲内であれば、贈与税の申告は必要ありません。
図2:暦年贈与
暦年贈与の非課税枠である110万円は”贈与を受ける人”の限度額です。財産をあげる人は、何人にいくらあげてもご自身が税金を払うことはありません。
図3:贈与税はもらう人にかかる
暦年贈与できる財産は、株券や不動産の持ち分の一部、車など現金に限りません。現金以外のものについては、財産の評価額をそれぞれ調べることになります。
図4:暦年贈与できるもの
※車の贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2.暦年贈与を活用すべき3つのメリット
暦年贈与には、大きく3つのメリットがあります。
1つめは「税金がかからず贈与でき、申告も不要なこと」
2つめは「年月をかけてご両親の財産をお子さんに移していけること(相続対策)」
3つめは「贈与された財産が所得税・住民税等の対象にならないこと」です。
図5:暦年贈与の3つのメリット
メリット2の相続対策についてはお父さまの財産を贈与して減らしていくことは将来の相続税の節税に繋がります。お父さまが亡くなるまで財産の保有を続けることで、多額の相続税を支払うことになるケースもあります。計画的な贈与はとても大切なことです。詳しくは5章をご確認ください。
3.暦年贈与を利用する際に必ず注意すべき4つのこと
暦年贈与は手軽で効果も高く利用したいものではありますが、注意しなければならないのが、そのやり方を間違えてしまうと、せっかくの贈与が無駄になってしまうということです。
後に大きな税金が課税されることがないよう、正しい知識で、確実な対策をとることが大切です。
3-1.口座は贈与を受けた人が管理(こっそり贈与はダメ)
贈与を考える際に大切なポイントの一つに「贈与した認識はお互いにあるか」があります。つまり、お互いの同意の上に今回の贈与が成り立っていることが大切となります。ご両親がお子さん名義の通帳を勝手に作って、お金を定期的に振り込むケースがよくありますが、お子さんには贈与されている認識がありません。この場合、いざ相続という時に「名義預金」とみなされ、贈与された財産は相続財産として相続税の対象となります。
お子さんやお孫さん(贈与を受ける人)の口座を開設して暦年贈与を行う場合は次の3つに注意しましょう。
(1)口座の存在を贈与を受けた人にきちんと伝えておく
(2)口座開設時の登録印は、贈与を受けた人が普段使用している印鑑にする
(3)普段から、贈与を受けた人が自由に引き出せるよう、通帳、及び印鑑の管理をしてもらう
図6:名義預金とならないため受贈者が通帳と印鑑を管理
※名義預金について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-2.計画的な贈与を繰り返さない
毎年、同じ時期(例えば誕生日)に同じ金額を贈与していると、あらかじめ贈与する金額が決まっていて、まとまったお金を贈与する予定だったとみなされます。
毎年、同じ日付で同じ金額を同じ人に贈与し続けることを連年贈与といいますが、連年贈与をする場合には贈与契約を取り交わし、証拠として銀行送金で贈与するという方法で行いましょう。
3-3.相続発生3年以内の贈与には相続税がかかる
贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなられた場合は、暦年贈与はなかったものとみなされ、相続税の課税対象として相続財産に加算されます。また、令和6年1月1日以降の贈与から生前贈与の持ち戻しを行う期間が相続開始前3年から段階的に7年に延長されます。
暦年贈与は1日でも早く元気な時期からコツコツと贈与をしておくことが大切です。
図7:生前贈与加算は相続開始前3年から7年に延長(令和5年度税制改正)
※3年以内の贈与財産の取り扱いについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
3-4.小さなお子さんには、贈与契約書で証拠を残そう
贈与はあげる人ともらう人の「契約」ですが、特に相手が小さなお子さんの場合はもらう側の意識が薄いこともあります。贈与の基本は、あげる側ともらう側の両方の合意があることですので、堅苦しくて面倒だなと思っても、贈与の実態を明確にした「贈与契約書」を毎年交わして証拠を残しておくと最善です。
図8:贈与契約書の例
4.暦年贈与をより正しく運用するためにやるべき2つのこと
すでにご説明したとおり暦年贈与は手軽で申告等も不要な一方で、注意点をしっかり押さえておかないと無効になってしまうことがあります。より確実に暦年贈与を実施するための2つのポイントをご紹介します。
4-1. 贈与は送金で証拠を残す
3-5でご説明した贈与契約書も、後に贈与の事実を証明するものですが、お金の受け渡しも、銀行の送金手続きを利用することをお勧め致します。贈与の日付、金額、誰から誰への送金なのか、金融機関の記録に残すことは重要な証拠となります
図9:送金の証拠は残した方が良い
4-2. 110万円以上の金額を贈与し、贈与税の申告をする
冒頭の例のように100万円を10年間、合計1,000万円を非課税で贈与したとします。その場合、はじめから1,000万円を一括贈与するつもりだったのでは、と思われるケースがあります。そうならないためにも、毎年の贈与額を110万円以上にして、少しの贈与税でも良いので支払っておくと贈与の実績を作ることができます。また、贈与税はもらった側が申告をするものですので、贈与税の申告書にはあげた人の印鑑ではなく、もらった人が自分の印鑑を押しましょう。間違える方が多いため注意しましょう。
5.暦年贈与を応用した「相続対策」検討する3つのメリット
暦年贈与は毎年コツコツと非課税でご両親等から財産をお子さん等に移していくことができますが、これは相続税の対策になります。相続が発生した後に相続税がかかると分かっても、その時点では劇的に税金を減らすような秘策はなかなか見つかりません。
5-1.生前に財産を減らし将来の相続税を0円にする
暦年贈与は、贈与税がかからない範囲で上手に財産を引き継ぎ、お父さまの財産を徐々に減少させていくことができるもっとも手軽な相続対策といえます。
具体的な相続対策を考えてみた場合
<お父さまの現在の財産>
土地付き一戸建て 3,000万円の価値
預金 2,000万円
<家族>
お父さま・ご自身(長男)、長女
お母さまは既に他界されている
<その他>
ご自身(長男)、長女は結婚して自宅購入済み
お父さまが亡くなられた場合の相続人はお子さん2人なので、相続税の基礎控除額(相続税がかからない金額)は4,200万円となります。お父さまの財産は5,000万円ですので、財産額が800万円上回り相続税の対象となります。
基礎控除を超えた場合には節税の特例が使えないか確認するのですが、今回の場合、土地付き一戸建てであるお父さまのご自宅に関しては、ご自身と長女が共に結婚して、すでに持ち家を所有されている場合、土地の評価額を下げる特例(小規模宅地等の特例)の適用対象外となります。そのため、基礎控除額を超える800万円に対して相続税がかかることになります。
※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
図10:基礎控除額を超える財産に相続税が課税される
※相続税の計算方法について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
特に何の対策もせずに相続することになってしまうと、上の例では80万円の相続税がかかります。
暦年贈与を活用して、ご自身と長女の二人に相続の前倒しで財産を渡しておく対策をとることが有効です。対策のポイントは、税金がかからないようにコツコツとおこなうことがとても重要なためお父さまがお元気なうちに始めるという決断がカギとなります。
今回のケースであれば、現金800万円分を贈与できていれば相続税は0円で済んだことになります。
図11:暦年贈与をすれば贈与税はかからない
5-2.世代を飛ばしてお孫さんにも財産分与ができる
暦年贈与を使って贈与できる相手は、お子さんだけでなくお孫さんや第三者の方も受けとることが可能です。相続と違い、贈与は受け取る順番が決まっているわけではないので、財産分与を自由に、世代を飛ばして行うことができるのです。
暦年贈与をする相手が増えれば、その分、1年で減少させることができる財産額が多くなりますので、短い期間で対策ができます。
図12:世代を飛ばした暦年贈与
5-3.生前に財産分割をすることで相続争いを未然に防ぐ
暦年贈与はお父さまが生前の元気なうちに相手を決めて贈与をするものになります。つまり、お父さまの意思で、あげたい人にあげたい金額を自由に渡すことができる点が大切です。
将来、お父さまが亡くなられたあとに、相続について家族が揉めたとしても、お父さまにはどうすることもできません。生前贈与はお父さまの意思で財産を渡すことができます。
6.おわりに
誰もが家族にお金を贈与する(援助も含む)場合、税金とは無縁でいたいものです。
また、相続で財産を受け継ぐ際にも、税金を支払いたくないものです。
贈与も相続も法律で定められた特例を利用していけば、ある程度は税金の支払いを逃れることができます。しかし、特例はいろいろなケースに応じて選択して利用するものになります。
万能な特例があるわけではありませんので、特に相続税の節税対策は相続税の申告件数が多い税理士が在籍する事務所へ相談することがオススメです。
今回取り上げた暦年贈与は、制度の範囲内であれば特に申告の必要もなくコツコツ地道に贈与をして、効果を得られるものです。しかし、いくつか注意点があったことも思いだしてください。
長年に渡って対策をしていきますが、申告が無いが故に正しいかどうか不安になる面もあります。
あとから税務署に指摘をされないためにも、正しい知識をもってすすめていきましょう。