遺贈の包括遺贈と特定遺贈の違い!包括遺贈する際の遺言書例とケース
- 遺言
「遺贈で内縁の妻に財産を遺したい。包括遺贈、特定遺贈どちらを選択すればいいだろう」
「身寄りがいないので、施設などに財産を遺贈したい。包括遺贈でよいのだろうか?」
相続人以外の方に、財産を譲りたいと考えて、調べていると、「遺贈」や「包括遺贈」「特定遺贈」といった言葉がでてきて戸惑われていらっしゃると思います。遺贈というだけでも、少し難しそうなのに、「包括遺贈」「特定遺贈」というと更に難しい感じがしますよね。
遺贈とは、遺言書で特定の方に財産を譲ることを言います。遺贈では、相続人だけでなく、相続人以外の方にも誰でも財産を譲ることができます。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈という2つの方法があり、それぞれ特徴があります。
本記事では、遺贈の包括遺贈について詳しくご説明します。また、包括遺贈と特定遺贈の違い、それぞれのオススメするケースや注意点についてご説明します。相続人以外の方に財産を譲りたいと考えている方は、本記事を参考にしていただければと思います。
目次
1.包括遺贈とは財産を渡す割合を決めて遺贈すること
遺贈は、相続人や相続人以外の方に遺言書を使って財産を譲ることです。遺贈には包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。包括遺贈は財産を渡す割合を決めて遺贈することです。特定遺贈は、土地や株券など特定の財産を指定して遺贈します。
図1:包括遺贈と特定遺贈
図2:包括遺贈の遺言書例
2.包括遺贈とは?特定遺贈との違い
包括遺贈と特定遺贈は、財産を引き継ぐ人の権利や税金、債務があった場合の放棄の方法が、それぞれ異なります。包括遺贈と特定遺贈それぞれの違いについて順番にご説明します。
図3:包括遺贈と特定遺贈の違い
2-1.包括遺贈は相続人と同じ権利をもつ
包括遺贈は、遺言書で財産の割合を指定するため、受遺者の権利は相続人と同じ権利です。遺産分割協議の参加や遺贈放棄の手続きなど、相続人と同等の手続きを行わなくてはなりません。対して、特定遺贈は特定の財産を引き継ぐのみの権利で、それ以外の権利や責任はありません
2-2.包括遺贈は遺産分割協議に参加する
2-1のように、包括遺贈は財産を割合で引き継ぐので、財産をどのように分けるのか話し合う遺産分割協議に参加する必要があります。相続人と同じ権利です。対して、特定遺贈は、財産を特定して譲りますので遺産分割協議の参加は不要です。
2-3.包括遺贈は債務も引き継ぐ
相続財産は、預金や不動産などのプラスの財産だけとは限りません。借金やローンなどのマイナスの財産もあります。包括遺贈は、割合を決めて財産を引き継ぐため、それらマイナスの財産も含めてすべてを引き継ぎます。特定遺贈は、指定された財産なので債務は引き継ぎません。
2-4.包括遺贈は放棄するとき手続きが必要
債務なども引き継ぐ包括遺贈は、放棄するときに家庭裁判所へ「包括遺贈放棄」の手続きをする必要があります。期限は包括遺贈を知った日から3ヶ月以内です。
特定遺贈は、他の相続人へ放棄の意思表示をするだけとなります。期限も相続人の方が指定しない限り、期限もありません。
2-5.包括遺贈は不動産取得税がかからない
不動産取得税とは、売買や贈与で取得したときに課税される税金です。包括遺贈では、不動産取得税がかかりませんが、特定遺贈では不動産取得税が課税されます。
3.包括遺贈と特定遺贈をオススメするケース
遺贈は包括遺贈と特定遺贈があり、それぞれ違いがあることがお分かりいただけたと思います。それでは実際、包括遺贈はどのような時に活用するといいでしょう。3章では、包括遺贈と特定遺贈それぞれオススメするケースをご紹介します。
3-1.包括遺贈に適した3つのケース
包括遺贈は遺産分割協議に参加しますので、他の相続人との関係が良好であり、相続トラブルが起こらないような関係性であるときにオススメします。その上で以下のようなケースでは、包括遺贈がオススメです。
〇財産内容が変化する可能性があり、特定遺贈で財産を指定することが難しい
〇分割割合は相続人と受遺者(遺贈を受ける人)で円満に話しあうことができる
〇現在債務はなく、今後も債務がない予定
3-2.特定遺贈に適した3つのケース
特定遺贈は、決まった財産を引き継ぐので、特定の人に特定の財産を譲りたい時にオススメです。また相続人との関係はありませんので、関係性が良くない場合や希薄な場合も問題ありません。遺産分割協議などで話しあう必要がないため、相続トラブルを避けることができます。
〇特定の人に特定の財産を引き継がせたい
〇相続発生後、相続人や受遺者による遺産分割協議をしたくない
〇マイナスの財産があり、マイナスの財産は引き継がせたくない
4.遺贈を作成する際の注意点
遺贈で遺言書を作成する場合は、公正証書遺言の作成をオススメします。また、包括遺贈・特定遺贈の注意点についてもご説明します。
4-1.公正証書遺言で作成する
遺言書は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は、手軽でいつでも作成できますが、正しい書き方でないと無効になるリスクが高いです。公正証書遺言は、公証役場で公証人にしっかり作ってもらうので、無効になる可能性が低いです。
遺贈は、通常の相続よりも複雑になることが多いので、無効の遺言書は、相続トラブルに繋がる可能性があります。そのため、より確実な公正証書遺言で作成することをオススメします。
※公正証書遺言について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
4-2.包括遺贈の注意点
包括遺贈は、プラスの財産だけでなく債務やローンなどのマイナスの財産も引き継ぎます。 包括遺贈で遺言書を作成する際は、相続財産を正確に把握しましょう。
マイナスの財産があり、 遺贈放棄する際は、遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に遺贈放棄の手続きをしなければなりません。包括遺贈は特定遺贈に比べて、相続人と同じ権利がある分責任がありますので、包括遺贈で遺言書を作成する際はその点にも注意しましょう。
4-3.特定遺贈の注意点
特定遺贈で指定された財産が、他の相続人の方の遺留分を侵害していないか配慮する必要があります。遺留分とは、相続人が最低限相続できる財産の割合で、法律で守られています。特定遺贈で遺留分を侵害してしまうと相続人は遺留分を取り戻すための「遺留分侵害額請求」を請求することができます。遺言書を作成する際は遺留分に気を付けましょう。
5.遺贈の遺言書の作成は専門家へ相談を
遺贈は、相続人以外の方も財産を引き継ぐため、相続人のみの相続の遺言書よりもルールが多く複雑です。また、相続において遺贈の遺言書はそうあることではありません。そのため、遺贈の遺言書を作成する場合は、相続に詳しい専門家へ一度ご相談されることをオススメします。
6.まとめ
遺贈は、相続人や相続人以外の人に遺言書を使って財産を譲ることです。遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。包括遺贈は、相続財産の1/3などと財産の割合を決めて遺贈することです。特定遺贈は、土地や株券などの特定の財産を指定して遺贈します。
包括遺贈と特定遺贈は、受遺者の権利や遺産分割協議の参加の可否、遺贈放棄の方法などで違いがあります。相続人と受遺者の関係が良好で、財産内容に変化があり、マイナスの財産がない場合は包括遺贈が適してします。対して特定の人に特定の財産を遺贈したい場合は特定遺贈がオススメです。
遺贈は、相続人のみの相続よりも複雑です。遺贈の遺言書を作成する場合は、相続に詳しい専門家へご相談されることをオススメします。