自筆証書遺言の改正でメリットが増えた!改正点と注意点を簡単解説
- 遺言
「自筆証書遺言書は、すべてを直筆で、正確に書くのは、かなり大変そうだ・・・。自宅で保管するのも不安に思っていたが、最近、法律が改正されて、自筆証書遺言書でも保管してもらえるようになり、そして、もっと気軽に作成できる方式に変わったらしい・・・。」
自筆証書遺言書は、費用もかからず、遺言者ご本人だけでいつでも作成できるというメリットがある反面で、全文を直筆で正確に書かなければならない、さらに自宅で保管すると紛失したり、偽造される恐れがあるというデメリットがありました。
しかし、2020年7月10日から、新たに法務局による遺言書の保管制度が開始されました。
本記事では、遺言制度のルールが変更されたポイントとメリット、注意点などを詳しくご説明していきます。
目次
1.自筆証書遺言の改正点は2つ
自筆証書遺言の作成において、二段階でその形式が改正されました。
改正①自筆証書遺言に添付する財産目録の方式が緩和された(2019年1月13日施行)
改正②自筆証書遺言を法務局で保管することができる(2020年7月10日施行)
遺言書には大きく分けて、公証役場で作成する公正証書遺言と、ご自身が自分で作成する自筆証書遺言の二種類があります。公正証書遺言は公証人が作成するために無効にならない、検認が不要で手続きが進めやすいなどのメリットがある一方で、作成に時間と費用がかかることなどのでメリットもありました。
しかし、自筆証書遺言の改正により、費用をかけずに紛失や改ざんされるなどのリスクを回避でき、検認も不要になる制度が設けられました。
自筆証書遺言書の改正点は2つです。何がどのように変わったのか、次の2章より詳しくご紹介いたします。
2.財産目録に関する変更点・注意点
財産目録とは、所有している財産のすべてを一覧にまとめたものです。遺言書と共に必ず作成しなければならないというものではありませんが、自筆証書遺言を作成する際や、相続が発生して相続人の方が遺産分割をする際に役立ちます。財産目録に関して緩和されました。
一方、自筆証書遺言については今まで通り遺言者ご自身がすべて手書きしなくてはなりません。作成した日付を記載、そして必ず自署して、その横には遺言者の方の印鑑を押すことに変更はありません。また、訂正や加筆の方法なども今までと同じです。
2-1.パソコンや相続人以外の作成が可能
これまで財産目録も自筆証書遺言同様に手書きである必要がありました。しかし、誤記や遺言内容を変更したい場合の負担になっていました。改正により自筆証書遺言に添付する財産目録は、署名押印の他に定めがなくなりました。書式は自由になり、遺言者ご自身がパソコンで作成することも、遺言者以外の方に作成してもらう事も可能です。
また、登記事項証明書や預貯金の通帳の写しを添付することができますので、番号の記載の誤りを防ぐことができます。
図1:財産目録の形式が緩和された
2-2.自書でない場合は各項に署名押印が必要
自書で作成されていない財産目録の各項には必ず署名押印が必要です。例えば、通帳の写しが用紙の両面にある場合には、両面それぞれに署名押印をします。
図2:自書でない財産目録全項に署名押印が必要
2-3自筆証書遺言書と同一の用紙には記載できない
自筆証書遺言に添付する財産目録は、必ず自筆証書遺言書とは別の用紙で作成します。同じ用紙に自筆証書遺言と自筆で書かれていない財産目録を記載することはできません。
図3:自筆証書遺言と自書でない財産目録は別紙にする
2-4.財産目録の訂正方法
自筆ではなく、パソコンなどで作成した場合でも訂正する場合には自筆証書遺言書の訂正方法と同じようにします。遺言者自身が、変更箇所を指して変更したことを記載し、署名、変更箇所へ押印をする必要があります。
3.自筆証書遺言書が法務局で保管できる
自筆証書遺言保管制度と言い、自筆証書遺言書を法務局で保管できるようになりました。自筆証書遺言書の原本、及び画像データにしたものが保管できます。遺言者の方は、法務局に閲覧の請求をすることで、遺言書の内容をいつでも確認することができます。画像データであれば、全国の法務局で閲覧が可能です。
3-1.自筆証書遺言保管制度4つのメリット
自筆証書遺言保管制度を利用することでどのようなメリットがるのか、ご紹介します。
メリット1:自筆証書遺言の様式に不備が無いか確認してくれる
法務局で保管する際には、自筆証書遺言書の形式的な法律上の要件(遺言書全文、作成日付、署名が手書きされているか、捺印がされているか)を確認してもらえます。中身を確認してもらうため、自筆証書遺言書の封はしないまま、法務局にお持ちください。形式的な確認であって、効力のある遺言書であるかの確認や、相続相談などは受けてはいません。
メリット2:自筆証書遺言保管制度の利用で検認不要
法務局で保管されている自筆証書遺言書は、相続発生後に家庭裁判所で行う検認が不要になります。通常、検認の手続きには1か月ほど時間を要するため相続手続きが進められませんが、この制度を利用していれば検認が不要なので、相続発生後するに手続きを始めることができます。
メリット3:改ざん、紛失のリスクを避けられる
自筆証書遺言書を自宅などに保管しておくと、勝手に開封され改ざん隠ぺい破棄される、紛失してしまうなどの恐れがありますが、法務局に預けておくことでそのようなリスクは一切なくなります。
メリット4:相続発生時に遺言書を見つけてもらえる
自筆証書遺言を自宅で保管していると、遺言者ご本人が保管場所を忘れてしまったり紛失してしまう恐れ場あります。相続発生時に遺言書が見つからなければ遺言書に従って相続手続きを進めることができません。予め法務局で保管していることをご家族の伝えておけば、紛失する心配もなく相続が発生した際に、ご家族が遺言書を手にすることができ、遺言書に沿ってスムーズに相続手続きができます。
3-2.自筆証書遺言保管制度利用における注意点
自筆証書遺言書の保管制度が利用できる法務局は、遺言者の住所地、本籍地、または遺言者の方が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄するところから選ぶことができます。自筆証書遺言制度の利用にはすべて事前の予約が必要になります。その他注意点についてご紹介します。
<自筆証書遺言保管制度における注意点>
・自筆証書遺言保管制度は遺言者本人が法務局で手続きすること
・自筆証書遺言の保管には1通につき3,900円(申請時のみ)がかかる
・保管されている遺言書原本の閲覧には費用がかかる
・保管後の変換や遺言書の内容を変更できる
図4:自筆証書遺言書保管制度手数料一覧
4.まとめ
自筆証書遺言は制度改正により、添付する財産目録をパソコンで作成できるようになり、登記事項証明書や通帳のコピーを添付できるようになったりました。また、保管制度により自筆証書遺言書の紛失や偽造の恐れを心配することなく、安全に保管し続けることが確実となり、これまでよりも利用しやすくなりました。
これらの効果的な改正点はありますが、自筆証書遺言書の本文そのものは、すべて直筆で書かなければならないことは変わりません。保管制度の利用で様式の確認はできますが、遺言書の有効性を保証するものではありませんので、その点は注意が必要です。
遺言内容が無効とされることなく、確実に伝えるためには、ご自身で作成する前に、一度OAG税理士法人にご相談されることをお勧めいたします。