【相続放棄の期間は3ヶ月】期間延長する時の手続きと期限後の相続放棄
- 相続手続き
「相続放棄をするべきかわからない…」
「相続放棄ができる期間は決められているのだろうか」
亡くなられたお父さまに債務があることがわかり相続放棄しようかと迷われているかもしれません。相続人は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の期間内に、プラスとマイナスのすべての財産を相続をする「単純承認」、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ「限定承認」あるいはすべてを引き継がない「相続放棄」するかを決めなくてはなりません。何も手続きをしないと単純承認したとみなされます。
図1:3ヶ月以内に単純承認、限定承認、相続放棄の判断をする
3ヶ月という期間は思いのほか短いものです。期間内に財産と負債をすべて把握して、相続放棄するべきかどうかを判断し、裁判所に申し立てを完了させることは難しいと言えます。
3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄は原則として認められませんので、「やはり放棄しておけばよかった・・・」とあとで後悔しないために、財産をしっかり調べる時間が必要な場合には相続放棄の期間を延長する手続きをおこないましょう。
目次
1.相続放棄の期間は「相続の開始を知った時から3ヶ月」
相続放棄の期間は、相続の開始を知った時からから3ヶ月です。この3ヶ月の熟慮期間にすべての財産を把握して相続放棄をするかどうかの判断が必要です。3ヶ月以内に手続きを行わなければ、相続放棄はできなくなります。ただし、やむを得ない理由から期間内に判断ができない場合に限り、相続放棄の期間を延長することができます。
相続放棄の期間伸長をするためには亡くなられた方の最後の住所地の家庭裁判所への申し立てを行います。裁判所の許可を得て延長される期間は、一般的に1ヶ月から3ヶ月です。
「相続放棄の期間の伸長について」裁判所HPはこちら→https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
図2:相続放棄の期限は延長できる場合がある
※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2.相続放棄の期間が延長できるケース
相続放棄の期間の延長は申立てをすればすべてのケースで認められるわけではありません。「3ヶ月という期限があることを知らなかった」「忙しくて手続きできない」という理由では認められません。具体的に熟慮期間を延長できるケースをご紹介します。
2-1.相続財産の調査が完了せず相続放棄の判断ができない
相続財産のプラスとマイナス財産のいずれが多いのか把握できない、財産の調査に時間がかかる場合です。借金をしている先が多い、財産内容が多岐にわたる、不動産等を地方や海外に所有している、財産の評価が間に合わないケース等が該当します。相続放棄するとプラスの財産も手放さなくてはならなくなるため、マイナスの財産の方が明らかに多いと判断できない場合は期間の延長の申し立てをしましょう。
図3:財産の全容把握に時間を要するとき相続放棄の期間が延長できる
2-2.他の相続人と連絡がとれない
相続手続きを進める際は、相続人の調査をするために亡くなられた方の戸籍を遡っていきますが、その時にご自身が知らない相続人が判明するケースがあります。兄弟姉妹であっても長い間疎遠のため連絡先が分からない、海外に居住しているなどの理由で他の相続人と連絡が取れないケースは、相続放棄の期間の延長が可能です。
相続放棄は相続人ごとに単独で行いますので、相続人が複数いる場合は相続人のひとりが相続放棄をしても他の相続人は相続人のままです。相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。相続には順位があり、先順位の相続人が相続放棄をすると次順位の相続人に相続権が移ります。知らないうちに他の相続人が負担する債務が増えてしまうというトラブルを避けるために連絡を取る必要があります。
図4:先順位の相続人が相続放棄すると相続権は次順位の相続人に移る
3.3ヶ月の期限後に相続放棄ができるケース
3ヶ月の期限後に相続放棄ができるケースについてご説明いたします。
3-1.期限後に借金があることを知った
亡くなられた方が借金をしていたことを隠していたため、督促状が届いて初めて借金をしていたことを知ったケース等は特別な事情があると認められます。この場合、相続放棄の期間は「借金の存在を知った時から3ヶ月」になります。
3-2.期限後に相続人であることを知った
相続放棄の期間は「相続の開始を知った時から3か月」ですが、この3ヶ月の起算点は「相続人が亡くなられたことを知り、かつご自身が相続人になったことを知ったとき」です。通常、起算点は亡くなられた日になります。しかし、亡くなられた方やご家族と交流がないため亡くなられたという事実を3ヶ月経過後に知った場合は、相続放棄の期間は「亡くなられた事実を知った時から3ヶ月」になります。
4.3ヶ月の期限内でも相続放棄ができないケース
原則として相続放棄の熟慮期間である3ヶ月を過ぎた場合は、プラスとマイナスの財産をすべて相続する「単純承認」したことになります。ただし、3ヶ月の期限内でも単純承認したとみなされ相続放棄できなくなるケースがありますので注意が必要です。
4-1.亡くなられた方の預貯金を引き出して使った
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認したとみなされます。相続財産の処分行為とは、財産の売買や譲渡、家屋の取り壊しなどが含まれます。具体的には亡くなられた方の預貯金を解約して使ったり、不動産を売却するケースが含まれます。
4-2.相続財産から亡くなられた方の債務を支払った
相続放棄すれば、亡くなられた方の債務を支払う必要はありません。相続財産から債務を支払うと単独承認とみなされ相続放棄できなくなる可能性がありますので、相続放棄を検討している場合は何も支払わない方がよいでしょう。(常識の範囲内での葬祭費用の支払いは認められています。)
4-3.相続財産を故意に隠した
亡くなられた方に債務があることはわかっているが、プラスの財産を受け取るために意図的に相続財産を隠した場合や財産目録に記載しなかった場合などは単純承認したとみなされます。
5.相続放棄の期間伸長は3ヶ月の期限内に手続きが必要
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまったら相続放棄はできなくなりますので、3ヶ月が経過する前に「相続放棄の期間伸長の申立て」を亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
5-1.必要書類と費用
相続放棄の期間伸長申立てには、「相続放棄の期間伸長申立書」と添付書類(相続放棄の場合と同じ)が必要です。申立てをする相続人全員に共通する書類(下記①②③)と亡くなられた方と相続人との関係性によって必要となる書類があります。費用は相続人ひとりにつき800円です。
①亡くなられた方の住民票除票または戸籍附票
② 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料(親族の場合は戸籍謄本等)
③ 伸長する相続人の戸籍謄本
※相続放棄の必要書類について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
5-2.「期間伸長の申立書」の書き方
相続放棄の期間伸長の申立書は、伸長申立てをする相続人がそれぞれ作成して提出します。書式は下記の裁判所のホームページよりダウンロードすることが可能です。見本を参照すればご自身で作成して提出していただけます(図3参照)。
図5:相続放棄の期間伸長申立書の書き方(1枚目)
図6:相続放棄の期間伸長申立書の書き方(2枚目) ※裁判所ホームページより引用、改変
5-3.申立ては相続人ごとに行う
相続放棄の判断は相続人の個々の意思表示となるため、相続放棄の期限延長の手続きは相続人が単独で裁判所へ申し立てをしなくてはなりません。ただし相続順位が同じ相続人であれば、全員まとめて手続きすることができます。裁判所に提出する亡くなられた方の戸籍謄本類等の共通した添付資料が1通で済むため、手間と費用を減らすことができます。相続人同士で連絡を取り合うことができるのであれば、同時に手続きを行いましょう。
図5:申立ては期間伸長をする相続人各々で行うこと
6.まとめ
相続放棄を決断するまでの「熟慮期間」は、場合により延長することができます。その際は「相続放棄の期間伸長の申立て」の手続きを管轄の家庭裁判所に3か月以内にする必要があります。また、期限延長のためには、延長を希望する相続人がそれぞれ準備をおこないます。
相続放棄の延長が認められるケースはおもに
・借金が多いので相続放棄はしたいが財産の把握が間に合わない
・亡くなられた方の相続人が他にいるが連絡が取れない
・相続放棄の期限後に相続が発生したことを知った
というような場合です。
このような場合には速やかに相続放棄の期間伸長の申立てをしましょう。熟慮期間を延長することで焦らず後悔や誤りのない判断をすることができるでしょう。「相続放棄に必要な書類が間に合わない」という理由では延長できない点は注意しましょう。
熟慮期間を延長した結果、相続放棄をせずに財産を引き継ぐことを決めた場合には、相続放棄の手続きをしなければ自動的に相続することに決めたということになります。