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about
「税理士と国税OB」の視点での
卓越した相続サポートで
最良な選択へ導きます
国税OBは、税法や税務審査のプロセスを深く理解しているので、
確実な法令遵守の上で最良の相続税申告を実施できます。
相続税申告は、不動産の評価や事業承継、海外資産の扱いなど、
難易度が高い課題も多いです。そのような課題も国税OBであれば、
国税庁での経験と豊富な知識を活かし、適切に対応することが可能です。複雑な相続であっても必ずお客様をベストな選択へ導き、
最良の相続税申告を行います。
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お客様の声
OAG税理士法人
選ばれる8つの理由
国税OB立ち上げ税理士法人で
設立35年の歴史があること
設立35年の歴史があり、さらに国税局OBのベテランが数多く常駐しているので安心してお任せいただけます。
国税OBに依頼するメリット
国税OBとは、国税局や税務署といった税務に関する行政機関など課税側に勤務経験を持つ税理士です。国税OBだからこそできる税務調査のアドバイスを受けられます。
元国税庁長官 可部哲生氏を社外取締役として招聘し、
より双方の視点でお客様に寄り添います。
プロフィール
詳しく見る
1985年に東京大学卒業後、財務省(旧大蔵省)に入省し、米国留学(ハーバード・ロー・スクール修了、サリバン・クロムウェル法律事務所勤務)、証券局、税務署長、総理大臣秘書官室、銀行局、国税局、主計局、国際局等を経て、2002年には外務省在アメリカ合衆国日本国大使館参事官、以後、総務省行政管理局管理官、主計局主計官、大臣官房審議官、主計局次長、大臣官房総括審議官、理財局長等を歴任されました。また、2020年には国税庁長官に就任し、退職後は財務省顧問となり、現在は弁護士、ニューヨーク州弁護士および米国公認会計士として、東京大学大学院ビジネスロー・比較法政研究センター客員教授等を務めています。
相続専門の税理士が対応いたします
申告実績300件以上の
スペシャリストも在籍
これまで300件以上の相続税申告に携わった相続のスペシャリストや、士業系の有資格者も150名以上在籍しております。
guide & Flow
相続税申告手続きガイド
・依頼の流れ
相続が発生すると各期限までに行う手続きが多数発生します。
相続が起きたときの手続きを丁寧に解説します。
相続申告依頼の流れ
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01
初回無料面談ご予約
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02
初回無料面談
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03
お見積り
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04
ご契約
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05
資料収集のお願い
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06
相続税試算のご報告
及び分割協議 -
07
相続税申告書の作成
及び押印 -
08
相続税の申告及び納税
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09
各提携先のご紹介
q&a
よくあるご質問
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- Q.《農地等の相続税の納税猶予制度について》
- A.Q.農地の相続にはどんな特例がありますか? 都内の代々の農家で、農地は生産緑地の指定を受けています。 長男の私は10年前にサラリーマンを辞めて、就農しました。先日、父が亡くなり、農地に多額の相続税がかかり、農業を続けられなくなるのではないか、と心配しています。 農地の相続には特例があると聞きますが、その内容を教えてもらえるでしょうか? A.農地には相続税の納税を猶予する特例があります 相続人が農業を継続する場合には、農地に対する相続税について大部分の納税を猶予する特例があります。 猶予される税額は①の税額のうち②を超える部分の税額です。 ①農地を路線価方式等で評価し計算した相続税 ②国が決めた「農業投資価格」で農地を評価し計算した相続税 この特例の適用を受けるには、 ・相続人が農業を引継ぎ終身農業を行うこと ・相続税の申告期限までに農地の遺産分割がされていること ・申告期限までに相続税の申告をし農業委員会の証明書などの一定の書類を提出すること が必要です。 都内の場合、原則として生産緑地・特定生産緑地地区内または田園住居地域内の農地が対象となります。 なお猶予された相続税は、特例の適用を受けた相続人が亡くなったときに免除されます。 改正により、貸している農地にも適用できる場合があります。 更に詳しいことはOAG税理士法人にご相談ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
- Q.
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- Q.《甥・姪に財産を渡す方法》
- A.Q.甥や姪に財産を相続させたいのですが 自分の相続をどうするか考えています。 自分には子供がいなく、配偶者もすでに亡くなっています。身内は弟夫婦とその子供達(甥、姪)です。弟とは仲が良くないのですが、甥や姪とは仲が良く、小さいころからかわいがっていました。そのため、甥と姪に自分の財産を渡したいのですが、よい方法はありますか? A.養子縁組か遺贈で引き継ぐ事ができます 次の2つの方法が考えられます。 ①ご自身と甥・姪との間で養子縁組をする方法です。 養子縁組することで、甥・姪が法定相続人となり、全ての財産を取得することができます。法定相続人が2人になるため、基礎控除額も増え、2割加算もなくなります。 ②ご自身の遺言書を作成する方法です。 遺言書に全ての財産を甥と姪に渡すとしておけば、ご自身の希望通りに財産を渡すことができます。 弟は法定相続人ですが、兄弟相続の場合は遺留分がないため、全てを甥姪に渡すことができます。ただし、受遺者のため2割加算があり、基礎控除額も1人分の為、相続税は①の方法より多くなります。 どちらの方法にしても、弟夫婦、甥姪含めて相続のご相談をしておくことが必要と思われ ます。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《生前対策としての孫への贈与と注意すべき点》
- A.Q.なぜ孫への贈与に相続税が課されるのでしょうか? 私は、生前対策として、孫に贈与税の基礎控除内の贈与をしていますが、死亡保険金の受取人を孫にすると、孫への贈与財産に相続税が課税されると聞きました。 なぜ、贈与財産に相続税が課税されるのでしょうか。また、今後贈与する際に、どのような点に注意すれば良いでしょうか。 A.持ち戻し対象に該当する贈与財産は相続税課税対象になります 一般的に、相続時には次の代の「子」が「親」から財産を相続することが多いので、相続人ではない「孫」に基礎控除内の贈与をすれば、渡した財産には贈与税も相続税も課税されず、相続直前でも実行できる有効な生前対策となります。 しかし、被相続人から生前(亡くなる前3年以内※)に贈与を受けた人が、その被相続人の相続財産を受け取ると、生前の贈与がたとえ基礎控除内の額であったとしても、相続した財産と合算して相続税を計算する必要があります。 たとえば、死亡保険金の受取人を孫にすると、孫が受け取った保険金は遺贈として取得した相続財産とみなされます(みなし遺贈)。 この場合、持ち戻し対象に該当する贈与財産は、死亡保険金額に上乗せされ、相続税の課税対象となり、孫は贈与財産に対しても相続税を納税することになります。 孫へ無税で財産を渡したいときは、相続時に財産を取得しないように注意する必要があります。 ※持ち戻し期間については、令和9年以降段階的に延長され、令和13年以降は「7年以内」となります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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