相続放棄申述受理証明書が必要な3つのケースと申請方法

  • 相続手続き

お父さまが亡くなられて相続手続きをすすめようと相続財産を調べたとき、預貯金や上場株などの財産がほとんどなく、多額の借金やローンが多く残っていることがわかるととても困ります。
「こんなに多額の借金を引き継ぐなんて無理だ・・。相続放棄しようかな。」とお考えになると思います。

「相続放棄申述受理証明書」は、「裁判所に相続放棄の申し出が受理されたことを証明する書面」です。ただし、相続放棄をした方が自動的にもらえる書類ではなく、相続放棄が受理されたのちにご自分で家庭裁判所へ申請して取得する書類となります。

「相続放棄申述受理証明書」が必要なケースや、取得するために必要な書類、申請の手続きの方法等をご説明していきます。

1.相続放棄申述受理証明書は「相続放棄をしたことを証明する書面」

相続放棄申述受理証明書とは「相続放棄の申述書が家庭裁判所に受理されたことを証明する書面」です。第三者(特に債権者)に相続放棄をしたことを主張するときに必要となります。ただし、必ず必要なものではなく、提出を求められた時に申請をして利用します。

相続放棄は、亡くなられてから3ヶ月以内に手続きを終える必要がある点に注意が必要です。相続放棄が受理されましたら、いつでも家庭裁判所へ申請をすれば「相続放棄申述受理証明書」を受理できるようになります。

相続放棄の期限は ⇒ 遺産相続の放棄期限は3ヶ月!手続き手順と期限切れ対応【保存版】

1-1.「相続放棄申述受理証明書」と「相続放棄申述受理通知書」

相続放棄を家庭裁判所が受理したことを知らせるのが「相続放棄申述受理通知書」です。「相続放棄申述受理証明書」は相続放棄をしたことを「証明」「主張」するための書面となります。「相続放棄申述受理通知書」は必ず発行されますが1枚しか発行されず再発行もありません。相続放棄の証明として「相続放棄申述受理通知書」のコピーで良いと言われる場合もありますが、「相続放棄申述受理証明書」を求められた場合には申請して提出をします。

1-2.相続放棄申述受理証明書の発行までの大まかな手順

詳しい内容は3章でご説明しますが、大まかな流れをご紹介します。

1.家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し申立てをする
2.相続放棄が認められる
3.家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が郵送される
4.通知に同封の「相続放棄申述受理証明書の交付申請書」を提出
5.「相続放棄申述受理証明書」が届く

1-3.「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」のイメージ

「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」のイメージです。

1:相続放棄申述受理通知書の例
SO0105_01

 

2:相続放棄申述受理証明書の例
SO0105_02

2.「相続放棄申述受理証明書」が必要となる主な3つのケース

裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提示することで十分なケースが多いことから、「相続放棄申述受理証明書」は提出をもとめられてから取得することをオススメします。「相続放棄申述受理証明書」が必要となる主な3つのケースをご紹介します。

2-1. 債権者に相続放棄が認められたことを証明するとき

「相続放棄申述受理通知書」のコピーを提示すれば済む場合が多いのですが、債権者から相続放棄した証明書を提出してほしいと言われることがあります。この場合には「相続放棄申述受理証明書」が必要となりますが、この場合は、通常ご自分で相続放棄申述受理証明書を取り寄せる必要はありません。

債権者は利害関係人として「相続放棄申述受理証明書」の交付申請ができますので、その旨を伝えて債権者自身で取得してもらうことができます。「相続放棄申述受理通知書」を確認して、事件番号・受理年月日を知らせればよいということになります。

2-2. 相続登記の際に相続人ではないことを証明するとき

亡くなられた方が不動産を所有していた場合、その不動産を相続する相続人へ名義変更する手続きをします。これを「相続登記」といいます。ご自分が相続放棄をした場合、相続財産を一切相続できませんので相続登記をすることもありません。

しかし、相続放棄をしない相続人がいて、不動産の相続登記をする場合に必要となります。相続登記をする場合、相続人の中に相続放棄をした人がいることを証明するために「相続放棄申述受理証明書」を法務局に提出します。

ただ「相続放棄申述受理通知書」で申請することも認められていますので、こちらを渡して返却してもらう方法でも構いません。登記申請に添付する書類は原本添付が原則です。申請時に依頼すれば返却してもらえます。先にも記載しましたが、「相続放棄申述受理通知書」は1通しか発行されない点は注意しましょう。

2-3. 金融機関の手続きの際に相続人ではないことを証明するとき

不動産につづいて、相続放棄した場合には最初から相続人ではないものとされるので、金融機関の口座についても特に何もする必要はありません。しかし、相続放棄をしない相続人がいて、相続にあたり亡くなられた方の銀行口座を名義変更または解約するときには、相続人の中に相続放棄をした人がいることを証明するために「相続放棄申述受理証明書」の提出をもとめられることがあります。

3.「相続放棄申述受理証明書」の申請手続き方法

証明書を発行するためには、「相続放棄申述受理証明書交付申請書」に必要事項を記入の上、受理した家庭裁判所に提出します。原則、相続放棄の申述人本人か申述人の代理人弁護士による申請が必要です。

3-1.必要書類・申請先・費用等の具体的な申請方法

家庭裁判所により申請書の様式が異なったり、必要書類にも多少の違いがありますので、申請先裁判所に確認しましょう。

3-1-1.郵送申請の場合の必要書類等 

郵送申請の場合に必要な6つの書類等はこちらになります。

1.申請書
2.証明書発行手数料 1通につき150円分の収入印紙
3.返信用郵便切手(交付枚数が5枚以上のときは92円切手)
4.返信先の記載のある返信用封筒
5.身分証明書(運転免許証、健康保険証など)写し
6.相続放棄申述受理通知書(写し)
※このほか、氏名・住所が申述時と異なる場合は、つながりの分かる戸籍謄本・住民票等が必要です。

3-1-2.来庁申請の場合の必要書類等

裁判所に直接申請に出向く場合に必要な4つの書類はこちらです。

1.申請書
2.証明書発行手数料 1通につき150円分の収入印紙
3.身分証明書(運転免許証、健康保険証など)及び認印
4.相続放棄申述受理通知書(原本)
※このほか、氏名・住所が申述時と異なる場合は、つながりの分かる戸籍謄本・住民票等が必要です。

3-2.利害関係人の「相続人」「債権者」も申請できる

相続放棄した方以外の相続人または相続債権者などの利害関係人であれば、「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。相続放棄した方と疎遠であるなど、証明書を渡してもらうことができないときの手段として知っておきましょう。この場合、利害関係を証明する書類が必要になります。詳細な書類については個々によりことなりますので、事前に申請先裁判所にご確認いただくことをおすすめします。

[利害関係を証明する書類]
1.亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
2.申請者の戸籍謄本
3.相続関係図

相続関係図とは亡くなられた方とすべての相続人との関係を図式化したものです。手書きのものでも結構です。相続関係図を添付することで、申請のときに提出した戸籍謄本などの原本を返してもらえます。

3-3.注意点

「相続放棄申述受理通知書」は1通しかもらえませんが、「相続放棄申述受理証明書」には取得枚数の制限がありません。「通知書」をなくした場合の対処法や、取得できる期間についての注意点など取得手続きに関する注意点をまとめました。

3-3-1.何度でも何枚でも再発行OK

「相続放棄申述受理証明書」は何度でも何枚でも取得することができます。「交付申請書」のコピーを取っておきましょう。また、裁判所HPよりインターネットから申請書を得ることも可能です。

3-3-2. 「相続放棄申述受理通知書」を紛失したら申述を照会する

「相続放棄申述受理証明書」の取得には必ず事件番号を記載しなければなりません。事件番号は裁判所に申立て手続きをすると付与されます。事件番号、受理年月日が不明の場合は、証明書の申請の前に 「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」をおこないましょう。

1.照会の申請ができる方
相続人または亡くなられた方の利害関係人(債権者等)

2.申立先
亡くなられた方の最後の住居地の家庭裁判所

3.手数料
無料

4.照会の申請にあたり必要な書類
照会申請書と被相続人等目録

5.必要添付書類[相続人が申請する場合]

・亡くなられた方の住民票の除票(最後の住所がわかるもの)
・亡くなられた方の発行から3か月以内の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本(死亡の旨の記載のあるもの)
・照会者の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかるもの)
・照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)
・返信用封筒と返信用切手
・相続関係図

利害関係人からの照会の場合は「利害関係を証明する書面(金銭消費貸借契約など)」も必要です。

3-3-3.申請期限は30年

裁判所の相続放棄に関する書類の保存期間は30年です。30年を過ぎると、相続放棄の申述をしたという情報を照会すること、「相続放棄申述受理証明書」の発行ができなくなります。債権の時効は5~10年なので債権者に提出する可能性はありません。しかし相続放棄後に30年以上経ってから、他の相続人が相続登記をおこなうときに「相続放棄申述受理証明書」が発行できないというような可能性もありますので注意が必要です。

4.まとめ

「相続放棄申述受理証明書」は提出を求められたときに取得する書面であり、必ず取得しなければならないものではありません。利用する機会も多くないかもしれませんが、相続放棄をされた方は「相続放棄申述受理証明書」と「相続放棄申述受理通知書」の違いや必要となるケースをおさえておきましょう。

また、金融機関に借り入れがある場合など、いつまでも請求書が送られてくることもあります。そんな時は「相続放棄申述受理証明書」を送付することで、金融機関に相続放棄が受理されたことを知らせることができます。その他、利害関係人の方が相続放棄した方の協力を得られなくて、取得する場合もあると思います。相続放棄のお手続きを無事に完了させる参考にしていただけたらと思います。

相続税申告で損をしたくない方へ

相続税の納税額は、その申告書を作成する税理士により、大きな差が生じます。
あなたが相続税の申告をお考えであれば、ぜひ当税理士法人にご相談ください。

OAG税理士法人が選ばれる
8つの強み

  1. 01【設立35年の歴史】国税OBが作った税理士法人(国税OBが多数在籍)
  2. 02相続専門税理士が多数在籍(グループ従業員数450名 / 士業関連の有資格者150名)
  3. 03申告実績:9500件以上(グループ累計)/ 年間:1200件以上
  4. 04女性税理士が多数在籍(きめ細やかな対応)
  5. 05相続関連の専門書多数発行
  6. 06トータルサポート(グループ内ですべてワンストップ)
    相続税申告、遺産整理、登記、不動産売買、弁護士対応など
  7. 07明瞭な料金設定
  8. 08税務署に指摘されない(税務調査の非対象)約98%

OAG税理士法人に依頼する
3つのメリット

  1. 考え方に幅のある「財産評価」を知識とノウハウで適切な評価をする
  2. 遺産分割を次の相続(二次相続)も視野に入れ、税額軽減の創意工夫をする
  3. 専門用語を使わないお客様目線の対応